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憲法 第22条、29条(経済的自由権)


以下の空欄を補充しなさい。なお、同じ番号には同じ文言が入るものとする。


第22条  

1 ( 1 )も、( 2 )に反しない限り、居住、移転及び( 3 )の自由を有する。

2 ( 1 )も、( 4 )に移住し、又は( 5 )を離脱する自由を侵されない。


第29条

1 ( 6 )は、これを侵してはならない。

2 ( 6 )の内容は、( 2 )に適合するやうに、( 7 )でこれを定める。

3 私有財産は、( 8 )の下に、これを公共のために用ひることができる。





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