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憲法 第31条、33条~39条(人身の自由)


以下の空欄を補充しなさい。なお、同じ番号には同じ文言が入るものとする。


第31条 

何人も、( 1 )の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


第33条 

何人も、( 2 )として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ( 3 )となつてゐる犯罪を明示する( 7 )によらなければ、逮捕されない。 


第34条 

何人も、( 3 )を直ちに告げられ、且つ、直ちに( 4 )に依頼する権利を与へられなければ、( 5 )又は( 6 )されない。又、何人も、正当な( 3 )がなければ、( 6 )されず、要求があれば、その( 3 )は、直ちに本人及びその( 4 )の出席する( 10 )の法廷で示されなければならない。 


第35条 

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な( 3 )に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する( 7 )がなければ、侵されない。

2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の( 7 )により、これを行ふ。 


第36条 

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、( 8 )にこれを禁ずる。 


第37条 

1 すべて( 9 )事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な( 10 )裁判を受ける権利を有する。

2 ( 9 )被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

3 ( 9 )被告人は、いかなる場合にも、資格を有する( 4 )を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、( 11 )でこれを附する。 


第38条 

1 何人も、自己に( 12 )な供述を強要されない。

2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く( 5 )若しくは( 6 )された後の自白は、これを証拠とすることができない。

3 何人も、自己に( 12 )な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 


第39条 

何人も、( 13 )の時に( 14 )であつた行為又は既に( 15 )とされた行為については、( 9 )上の責任を問はれない。又、( 16 )の犯罪について、重ねて( 9 )上の責任を問はれない。





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