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行政事件訴訟法 第12条~46条


第12条

1 取消訴訟は、(1)の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。

2 土地の収用、鉱業権の設定その他(2)又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その(2)又は場所の所任地の裁判所にも、提起することができる。

3 取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たつた(3)の所在地の裁判所にも、提起することができる。

4 国又は(4)通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する(4)若しくは別表に掲げる法人を(28)とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する(19)の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「(5)」という。)にも、提起することができる。

5 前項の規定により(5)に同項の取消訴訟が提起された場合であつて、他の裁判所に(6)に基づいてされた処分又は裁決に係る抗告訴訟が係属している場合においては、当該(5)は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は第1項から第3項までに定める裁判所に(7)することができる。


第13条

取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「(8)」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、(8)に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に(7)することができる。ただし、取消訴訟又は(8)に係る訴訟の係属する裁判所が(19)であるときは、この限りでない。

1.当該処分又は裁決に関連する原状回復又は損害賠償の請求

2.当該処分とともに一個の手続を構成する他の処分の取消しの請求

3.当該処分に係る裁決の取消しの請求

4.当該裁決に係る処分の取消しの請求

5.当該処分又は裁決の取消しを求める他の請求

6.その他当該処分又は裁決の取消しの請求と関連する請求


第15条

1 取消訴訟において、原告が(9)によらないで(28)とすべき者を誤つたときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、(28)を変更することを許すことができる。

2 前項の決定は、(10)でするものとし、その正本を新たな(28)に送達しなければならない。

3 第1項の決定があつたときは、(40)の遵守については、新たな(28)に対する訴えは、(11)に提起されたものとみなす。

4 第1項の決定があつたときは、従前の(28)に対しては、(12)があつたものとみなす。

5 第1項の決定に対しては、(13)ことができない。

6 第1項の申立てを却下する決定に対しては、(14)をすることができる。

7 上訴審において第1項の決定をしたときは、裁判所は、その訴訟を管轄裁判所に(7)しなければならない。


第16条

1 取消訴訟には、(8)に係る(15)することができる。

2 前項の規定により(15)する場合において、取消訴訟の第1審裁判所が(19)であるときは、(8)に係る訴えの(28)の(16)を得なければならない。(28)が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、(16)したものとみなす。


第17条

1 数人は、その数人の請求又はその数人に対する請求が処分又は裁決の取消しの請求と(8)とである場合に限り、(17)として訴え、又は訴えられることができる。

2 前項の場合には、前条第1項の規定を準用する。


第18条

 (36)は、取消訴訟の(18)に至るまで、その訴訟の当事者の一方を(28)として、(8)に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が(19)に係属しているときは、第16条第2項の規定を準用する。


第19条

1 原告は、取消訴訟の(18)に至るまで、(8)に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が(19)に係属しているときは、第16条第2項の規定を準用する。

2 前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法(平成8年法律第109号)第143条の規定の例によることを妨げない。


第20条 

前条第1項前段の規定により、処分の取消しの訴えをその処分についての審査請求を(20)の取消しの訴えに併合して提起する場合には、同項後段において準用する第16条第2項の規定にかかわらず、処分の取消しの訴えの(28)の(16)を得ることを要せず、また、その提起があつたときは、(40)の遵守については、処分の取消しの訴えは、(21)を提起した時に提起されたものとみなす。


第21条

1 裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、(18)に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、(22)を許すことができる。

2 前項の決定には、第15条第2項の規定を準用する。

3 裁判所は、第1項の規定により(22)を許す決定をするには、あらかじめ、当事者及び損害賠償その他の請求に係る訴えの(28)の意見をきかなければならない。

4 (22)を許す決定に対しては、(14)をすることができる。

5 (22)を許さない決定に対しては、(13)ことができない。


第22条

1 裁判所は、(23)により権利を害される(36)があるときは、当事者若しくはその(36)の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その(36)を訴訟に(24)させることができる。

2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、(25)の意見をきかなければならない。

3 第1項の申立てをした(36)は、その申立てを却下する決定に対して(14)をすることができる。

4 第1項の規定により訴訟に(24)した(36)については、民事訴訟法第40条第1項から第3項までの規定を準用する。

5 第1項の規定により(36)が(24)の申立てをした場合には、民事訴訟法第45条第3項及び第4項の規定を準用する。


第23条

1 裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に(24)させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に(24)させることができる。

2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、(26)の意見をきかなければならない。

3 第1項の規定により訴訟に(24)した行政庁については、民事訴訟法第45条第1項及び第2項の規定を準用する。


第23条の2

1 裁判所は、(27)にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。

1.(28)である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は(28)である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする(29)(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該(30)するものの全部又は一部の提出を求めること。

2.前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する(29)であつて当該(30)するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。

2 裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げる処分をすることができる。

1.(28)である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は(28)である行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であつて当該(30)するものの全部又は一部の提出を求めること。

2.前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該(30)するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。


第24条 

裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、(31)をすることができる。ただし、その(31)の結果について、当事者の意見をきかなければならない。


第31条

1 取消訴訟については、処分又は裁決が(32)ではあるが、これを取り消すことにより(33)場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の(34)において、処分又は裁決が(32)であることを宣言しなければならない。

2 裁判所は、相当と認めるときは、(35)前に、判決をもつて、処分又は裁決が(32)であることを宣言することができる。

3 (35)に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。


第32条

1 処分又は裁決を取り消す判決は、(36)に対しても効力を有する。

2 前項の規定は、(37)の決定又はこれを取り消す決定に準用する。 


第33条

1 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは(20)が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。

3 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に(32)があることを理由として取り消された場合に準用する。

4 第1項の規定は、(37)の決定に準用する。


第46条

1 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を(10)で(38)しなければならない。ただし、当該処分を(39)でする場合は、この限りでない。

1.当該処分又は裁決に係る取消訴訟の(28)とすべき者

2.当該処分又は裁決に係る取消訴訟の(40)

3.法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨

2 行政庁は、法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分をするときは、当該処分の相手方に対し、法律にその定めがある旨を(10)で(38)しなければならない。ただし、当該処分を(39)でする場合は、この限りでない。

3 行政庁は、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を(28)とするものを提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を(10)で(38)しなければならない。ただし、当該処分を(39)でする場合は、この限りでない。

1.当該訴訟の(28)とすべき者

2.当該訴訟の(40)







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