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行政事件訴訟法 第25条~45条


第25条

1 処分の取消しの訴えの提起は、処分の(1)、処分の(2)又は手続の(3)を妨げない。

2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の(2)又は手続の(3)により生ずる(4)を避けるため(5)があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の(1)、処分の(2)又は手続の(3)の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の(1)の停止は、処分の(2)又は手続の(3)の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。

3 裁判所は、前項に規定する(4)を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。

4 執行停止は、公共の福祉に(6)を及ぼすおそれがあるとき、又は(7)とみえるときは、することができない。

5 第2項の決定は、(8)に基づいてする。

6 第2項の決定は、(9)を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、(10)をきかなければならない。

7 第2項の申立てに対する決定に対しては、(11)をすることができる。

8 第2項の決定に対する(11)は、その決定の(2)を停止する(1)を有しない。


第26条

1 執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他(12)したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。

2 前項の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第5項から第8項までの規定を準用する。



第27条

1 第25条第2項の申立てがあつた場合には、(13)は、裁判所に対し、(14)を述べることができる。(2)停止の決定があつた後においても、同様とする。

2 前項の(14)には、理由を附さなければならない。

3 前項の(14)の理由においては、(13)は、処分の(1)を存続し、処分を(2)し、又は手続を(3)しなければ、公共の福祉に(6)を及ぼすおそれのある事情を示すものとする。

4 第1項の(14)があつたときは、裁判所は、(2)停止をすることができず、また、すでに(2)停止の決定をしているときは、これを取り消さなければならない。

5 第1項後段の(14)は、(2)停止の決定をした裁判所に対して述べなければならない。ただし、その決定に対する抗告が抗告裁判所に係属しているときは、抗告裁判所に対して述べなければならない。

6 (13)は、やむをえない場合でなければ、第1項の(14)を述べてはならず、また、(14)を述べたときは、次の(15)において国会にこれを報告しなければならない。


第28条

 (2)停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。


第29条

 前4条の規定は、裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における(2)停止に関する事項について準用する。


第30条

 行政庁の(16)処分については、(16)権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。


第34条

1 処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、(17)により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかつたものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、(18)をもつて、不服の申立てをすることができる。

2 前項の訴えは、確定判決を知つた日から(19)以内に提起しなければならない。

3 前項の期間は、(20)とする。

4 第1項の訴えは、判決が確定した日から(21)を経過したときは、提起することができない。


第35条 

国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した(22)の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、(1)を有する。


第36条 

無効等(30)の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により(23)のある者その他当該処分又は裁決の無効等の(30)を求めるにつき(26)を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその(1)の有無を前提とする(24)に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。


第37条

 不作為の違法(30)の訴えは、処分又は裁決についての(25)をした者に限り、提起することができる。


第37条の2

1 第3条第6項第1号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより(4)を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。

2 裁判所は、前項に規定する(4)を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。

3 第1項の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処 分をすべき旨を命ずることを求めるにつき(26)を有する者に限り、提起することができる。

4 前項に規定する(26)の有無の判断に ついては、第9条第2項の規定を準用する。

5 義務付けの訴えが第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその(16)権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。


第37条の3 

1 第3条第6項第2号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。

1.当該法令に基づく(25)又は審査請求に対

し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。

2.当該法令に基づく(25)又は審査請求を却

下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。

2 前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく(25)又は審査請求をした者に限り、提起することができる。

3 第1項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第38条第1項において準用する第12条の規定にかかわらず、その定めに従う。

1.第1項第1号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法(30)の訴え

2.第1項第2号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等(30)の訴え

4 前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、(27)しないでしなければならない。

5 義務付けの訴えが第1項から第3項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその(16)権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。

6 第4項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第3項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、(10)を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。

7 第1項の義務付けの訴えのうち、行政庁が(28)ことを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等(30)の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。


第37条の4 

1 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより(4)を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。

2 裁判所は、前項に規定する(4)を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。

3 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決 をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき(26)を有する者に限り、提起することができる。

4 前項に規定する(26)の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用する。

5 差止めの訴えが第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその(16)権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。


第37条の5

1 義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため(5)があり、かつ、(29)とみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。

2 差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため(5)があり、かつ、(29)とみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。

3 仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に(6)を及ぼすおそれがあるときは、することができない。

4 第25条第5項から第8項まで、第26条から第28条まで及び第33条第1項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。

5 前項において準用する第25条第7項の(11)についての裁判又は前項において準用する第26条第1項の決定により仮の義務付けの決定が取り消されたときは、当該行政庁は、当該仮の義務付けの決定に基づいてした処分又は裁決を取り消さなければならない。


第39条

 当事者間の法律関係を(30)し又は(31)する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。


第40条

1 法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、

その法令に別段の定めがある場合を除き、(32)があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる。

2 第15条の規定は、法令に出訴期間の定めが

 ある当事者訴訟について準用する。



第42条

 民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、(33)に限り、提起することができる。


第44条

 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年法律第91号)に規定する(34)をすることができない。


第45条 

1 (35)に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその(1)の有無が争われている場合には、第23条第1項及び第2項並びに第39条の規定を準用する。

2 前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場 合には、民事訴訟法第45条第1項及び第2項の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその(1)の有無に関するものに限り、提出することができる。

3 第1項の規定により行政庁が訴訟に参加した

 後において、処分若しくは裁決の存否又はその(1)の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。

4 第1項の場合には、当該争点について第23条の2及び第24条の規定を、(22)の裁判について第35条の規定を準用する。







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