WEB練習問題(リニューアル中) > 行政法条文 > 行政事件訴訟法 > 行政事件訴訟法 第1条~14条

行政事件訴訟法 第1条~14条


以下の空欄に適切な語句を入れなさい。


第1条

 行政事件訴訟については、他の法律に(1)がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。


第2条 

この法律において「行政事件訴訟」とは、(2)、(3)、(4)及び(5)をいう。


第3条

1 この法律において「(2)」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

2 この法律において「(6)」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

3 この法律において「(7)」とは、審査請求、異議申立てその他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

4 この法律において「(8)」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。

5 この法律において「(9)」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

6 この法律において「(10)」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。

1.行政庁が(11)をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。

2.行政庁に対し(11)又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。

7 この法律において「(12)」とは、行政庁が(11)又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。


第4条 

この法律において「(3)」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を(13)とするもの及び(14)の法律関係に関する確認の訴えその他の(14)の法律関係に関する訴訟をいう。


第5条

 この法律において「(4)」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、(15)その他自己の(23)にかかわらない資格で提起するものをいう。


第6条

 この法律において「(5)」とは、国又は公共団体の(16)における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。


第7条

 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、(17)の例による。


第8条

1 (6)は、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、(18)に提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ(6)を提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、(6)を提起することができる。

1.審査請求があつた日から(19)を経過しても裁決がないとき。

2.処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため(20)があるとき。

3.その他裁決を経ないことにつき(21)があるとき。

3 第1項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から(19)を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を(22)することができる。


第9条

1 (6)及び(7)(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき(23)を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき(23)を有する者を含む。)に限り、提起することができる。

2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する(23)の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の(24)のみによることなく、当該法令の(25)及び(26)並びに当該処分において考慮されるべき(27)の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の(25)及び(26)を考慮するに当たつては、当該法令と(26)を共通にする関係法令があるときはその(25)及び(26)をも参酌するものとし、当該(27)の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる(27)の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。


第10条

1 取消訴訟においては、自己の(23)に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。

2 (6)とその処分についての審査請求を棄却した(7)とを提起することができる場合には、(7)においては、(28)を理由として取消しを求めることができない。


第11条

1 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を(13)として提起しなければならない。

1.(6) 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体

2.(7) 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体

2 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を(13)として提起しなければならない。

3 前2項の規定により(13)とすべき国若しくは公共団体又は行政庁がない場合には、取消訴訟は、当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体を(13)として提起しなければならない。

4 第1項又は前項の規定により国又は公共団体を(13)として取消訴訟を提起する場合には、訴状には、(17)の例により記載すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。

1.(6) 当該処分をした行政庁

2.(7) 当該裁決をした行政庁

5 第1項又は第3項の規定により国又は公共団体を(13)として取消訴訟が提起された場合には、(13)は、遅滞なく、裁判所に対し、前項各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。

6 処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る第1項の規定による国又は公共団体を(13)とする訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。


第14条 

1 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から(29)を経過したときは、提起することができない。ただし、(21)があるときは、この限りでない。

2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から(30)を経過したときは、提起することができない。ただし、(21)があるときは、この限りでない。

3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前2項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から(29)を経過したとき又は当該裁決の日から(30)を経過したときは、提起することができない。ただし、(21)があるときは、この限りでない。






回答せずに解説を見る


前の問題
次の問題 : 行政事件訴訟法 第12条~46条

問題一覧 : 行政事件訴訟法

WEB練習問題(リニューアル中) > 行政法条文 > 行政事件訴訟法 > 行政事件訴訟法 第1条~14条