WEB練習問題(リニューアル中) > 行政法過去問 > 行政法 総論 > 行政法 総論 (H22-8)

行政法 総論 (H22-8)


A市は、風俗営業のための建築物について、条例で独自の規制基準を設けることとし、当該基準に違反する建築物の建築工事については市長が中止命令を発しうることとした。この命令の実効性を担保するための手段を条例で定める場合、法令に照らし、疑義の余地なく設けることのできるものは、次の記述のうちどれか。


1 当該建築物の除却について、法律よりも簡易な手続で代執行を実施する旨の定め。

2 中止命令の対象となった連築物が条例違反の建築物であることを公表する旨の定め。

3 中止命令を受けたにもかかわらず建築工事を続行する事業者に対して、工事を中止するまでの間、1日について5万円の過料を科す旨の定め。

4 市の職員が当該建築物の敷地を封鎖して、建築資材の搬入を中止させる旨の定め。

5 当該建築物により営業を行う事業者に対して1千万円以下の罰金を科す旨の定め。



解答 2  



問われ方が変わっているので、難しく感じた問題かもしれませんが、「以下の記述のうち、条例で制定できる定めはどれか。」という単純な問題に置き換えて考えればそれほど難しくはないでしょう。行政法の問題は出尽くしているので出題者側も工夫して問題を作成していることがわかります。出題の意図にどれだけ応えられるかが受験生に問われている問題の一つでしょう。


(肢1) 誤

憲法で勉強したように、条例は法律の範囲内でなら定められるので、条例で簡易な代執行の定めも認められるようにも思われます。

しかし、条例でできる行政上の義務の履行確保は、行政代執行法2条の行政代執行のみであり、それ以外の行政上の義務の履行確保は認められていないと考えられています。

 なぜなら、わざわざ行政代執行法2条には「条例」との記載があるのに、行政代執行法1条には「条例」という記載がないことからすると、行政代執行法1条の「法律」に条例が含まれないと解釈するのが素直だからです。

 ですから、行政代執行法1条を根拠に条例では、直接強制、執行罰を規定することはできないのです。簡易な代執行についても同様です。

行政代執行法は一般法であり、その行使のための要件と手続きが厳格ですから、この法律の範囲内で条例が制定されるならば、許容されると考えられるのです。

行政代執行の場合は、2条における厳格な要件の下、例外的に条例でも定めることができると押さえておきましょう。

 以上より、条例で制定できるのは、2条の厳格な代執行のみであり、簡易な代執行は2条ではもちろん、1条でも条例で定めることはできないのです。


(肢2) 正

「中止命令の対象となった建築物が条例違反の建築物であることを公表する旨の定め。」とは、違反事実の公表という一種の制裁にあたります。

行政上の勧告や命令に従わない者がある場合に、その事実を公表して世論に訴え、社会的制裁を期待して行政への協力を促すものです。

 もっとも、この違反事実の公表という手段は、行政上の義務履行確保の手段として、行政上の強制執行と共通しますが、あくまでも情報公開の一環であるため、行政上の強制執行そのものではありません。

肢1で解説した行政代執行法1条における行政上の義務の履行確保とは、行政上の強制執行を念頭に入れて規定されたものであるため、違反事実の公表については、同条の適用はないと考えられています。

 ですから、条例によって違反事実の公表の定めを制定することができるのです。


(肢3) 誤

「中止命令を受けたにもかかわらず建築工事を続行する事業者に対して、工事を中止するまでの間、1日について5万円の過料を科す旨の定め。」とは、非代替的不作為義務の強制手続きで、義務違反すると一定額の過料を課して心理的圧力によって履行を確保するものです。

 そのため、執行罰にあたります。

執行罰は、義務の履行確保に実効性がないために実務上は全く機能していないものです。そのため、条例で執行罰を定めることはできないとされています。執行罰における過料は、刑罰ではないので義務の履行がなされるまで繰り返し科すことができる点に注意してください。

なお、執行罰も最近では見直されて導入が検討されていますが、試験との関係では上記の解説の通りに考えておいてください。


(肢4) 誤

「市の職員が当該建築物の敷地を封鎖して、建築資材の搬入を中止させる旨の定め。」とは、義務者が義務を履行しない場合に、行政が、直接、義務者の財産に実力を加え、義務内容を直接的に実現する手段です。

そのため、直接強制にあたります。

直接強制においては、人権侵害の程度が強いので、個別に法律で定められている場合のみ許容できるのです。

そのため、特に人権侵害の強い直接強制は条例で制定できないと考えられています。

条例によって地方の行政機関が実力行使をできるとすると、そこに暮らす住民にとって脅威になり、また、地方公共団体ごとに実力行使の内容等が異なると、強制執行による社会秩序の統一性が乱れてしまうからです。


(肢5) 誤

憲法94条で勉強したように、条例は法律の範囲内で定めなければなりません。

 そのため、以下の地方自治法14条第3項の範囲内において条例で制定できるのです。

「普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」

 百万円以下の罰金でなければならないため、1千万円以下の罰令を科す旨の定めを条例で設けることはできないのです。

 罰金の上限が百万円であることを知っていなければ解けませんので、これは知識として押さえて置いてください。




前の問題 : 行政法 総論 (H1-42)
次の問題 : 行政法 総論 (H23-8)

問題一覧 : 行政法 総論

WEB練習問題(リニューアル中) > 行政法過去問 > 行政法 総論 > 行政法 総論 (H22-8)