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行政不服審査法 第67条~80条



第五章 行政不服( 1 )等


    第一節 行政不服( 1 )


     第一款 設置及び組織


(設置)

第六十七条  総務省に、行政不服( 1 )(以下「( 1 )」という。)を置く。

2  ( 1 )は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。


(組織)

第六十八条  ( 1 )は、委員九人をもって組織する。

2  委員は、非常勤とする。ただし、そのうち( 2 )以内は、常勤とすることができる。


(委員)

第六十九条  委員は、( 1 )の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、( 3 )の同意を得て、( 4 )が任命する。

2  委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために( 3 )の同意を得ることができないときは、( 4 )は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3  前項の場合においては、任命後最初の国会で( 3 )の事後の承認を得なければならない。この場合において、( 3 )の事後の承認が得られないときは、( 4 )は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

4  委員の任期は、( 5 )とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5  委員は、再任されることができる。

6  委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

7  ( 4 )は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、( 3 )の同意を得て、その委員を罷免することができる。

8  委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

9  委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

10  常勤の委員は、在任中、( 4 )の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

11  委員の給与は、別に法律で定める。


(会長)

第七十条  ( 1 )に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2  会長は、会務を総理し、( 1 )を代表する。

3  会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。


(専門委員)

第七十一条  ( 1 )に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2  専門委員は、学識経験のある者のうちから、( 4 )が任命する。

3  専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4  専門委員は、非常勤とする。


(合議体)

第七十二条  ( 1 )は、委員のうちから、( 1 )が指名する者( 2 )をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

2  前項の規定にかかわらず、( 1 )が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。


(事務局)

第七十三条  ( 1 )の事務を処理させるため、( 1 )に事務局を置く。

2  事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3  事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。



     第二款 ( 1 )の調査審議の手続


(( 1 )の調査権限)

第七十四条  ( 1 )は、必要があると認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は第四十三条第一項の規定により( 1 )に諮問をした審査庁(以下この款において「審査関係人」という。)にその主張を記載した書面(以下この款において「( 6 )」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。


(( 7 ))

第七十五条  ( 1 )は、審査関係人の申立てがあった場合には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、( 1 )が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。

2  前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、( 1 )の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。


(( 6 )等の提出)

第七十六条  審査関係人は、( 1 )に対し、( 6 )又は資料を提出することができる。この場合において、( 1 )が、( 6 )又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。


(委員による調査手続)

第七十七条  ( 1 )は、必要があると認める場合には、その指名する委員に、第七十四条の規定による調査をさせ、又は第七十五条第一項本文の規定による審査関係人の( 7 )を聴かせることができる。


(提出資料の閲覧等)

第七十八条  審査関係人は、( 1 )に対し、( 1 )に提出された( 6 )若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を( 1 )が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該( 6 )若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、( 1 )は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他( 8 )があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2  ( 1 )は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る( 6 )又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、( 1 )が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3  ( 1 )は、第一項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

4  第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、( 9 )で定めるところにより、実費の範囲内において( 9 )で定める額の手数料を納めなければならない。

5  ( 1 )は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、( 9 )で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。


(( 10 )の送付等)

第七十九条  ( 1 )は、諮問に対する答申をしたときは、( 10 )の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。


第三款 雑則


(( 9 )への委任)

第八十条  この法律に定めるもののほか、( 1 )に関し必要な事項は、( 9 )で定める。


解答 


1審査会 2三人 3両議院 4総務大臣 5三年 6主張書面

7意見の陳述 8正当な理由 9政令 10答申書



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