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行政不服審査法 第54条~66条


第三章 再調査の請求


(再調査の請求期間)

第五十四条  再調査の請求は、処分があったことを( 1 )から起算して( 2 )を経過したときは、することができない。ただし、( 3 )があるときは、この限りでない。

2  再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して( 4 )を経過したときは、することができない。ただし、( 3 )があるときは、この限りでない。


(誤った( 5 )をした場合の救済)

第五十五条  再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を( 5 )しなかった場合において、審査請求がされた場合であって、審査請求人から( 6 )があったときは、審査庁は、速やかに、審査請求書又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならない。ただし、審査請求人に対し弁明書が送付された後においては、この限りでない。

2  前項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書の送付を受けた処分庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない。

3  第一項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書が処分庁に送付されたときは、( 7 )から処分庁に再調査の請求がされたものとみなす。


(再調査の請求についての決定を経ずに審査請求がされた場合)

第五十六条  第五条第二項ただし書の規定により審査請求がされたときは、同項の再調査の請求は、( 8 )られたものとみなす。ただし、処分庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分(( 15 )を除く。)を取り消す旨の第六十条第一項の( 11 )の謄本を発している場合又は再調査の請求に係る( 15 )を撤廃している場合は、当該審査請求(処分(( 15 )を除く。)の一部を取り消す旨の第五十九条第一項の決定がされている場合又は( 15 )の一部が撤廃されている場合にあっては、その部分に限る。)が( 8 )られたものとみなす。


(( 2 )後の( 5 ))

第五十七条  処分庁は、再調査の請求がされた日(第六十一条において読み替えて準用する第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)の翌日から起算して( 2 )を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく、当該処分について直ちに審査請求をすることができる旨を書面でその再調査の請求人に( 5 )しなければならない。


(再調査の請求の却下又は棄却の決定)

第五十八条  再調査の請求が( 9 )にされたものである場合その他不適法である場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。

2  再調査の請求が( 13 )場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する。


(再調査の請求の認容の決定)

第五十九条  処分(( 15 )を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを( 10 )する。

2  ( 15 )についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該( 15 )が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該( 15 )の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを( 10 )する。

3  処分庁は、前二項の場合において、再調査の請求人の不利益に当該処分又は当該( 15 )を( 10 )することはできない。


(決定の方式)

第六十条  前二条の決定は、主文及び理由を記載し、処分庁が記名押印した( 11 )によりしなければならない。

2  処分庁は、前項の( 11 )(再調査の請求に係る処分の全部を取り消し、又は撤廃する決定に係るものを除く。)に、再調査の請求に係る処分につき審査請求をすることができる旨(却下の決定である場合にあっては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求期間を記載して、これらを( 5 )しなければならない。


(審査請求に関する規定の準用)

第六十一条  第九条第四項、第十条から第十六条まで、第十八条第三項、第十九条(第三項並びに第五項第一号及び第二号を除く。)、第二十条、第二十三条、第二十四条、第二十五条(第三項を除く。)、第二十六条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条(第二項を除く。)、第三十九条、第五十一条及び第五十三条の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第二の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。


第四章 再審査請求


(再審査請求期間)

第六十二条  再審査請求は、原裁決があったことを( 1 )から起算して一月を経過したときは、することができない。ただし、( 3 )があるときは、この限りでない。

2  再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して( 4 )を経過したときは、することができない。ただし、( 3 )があるときは、この限りでない。


(( 12 )の送付)

第六十三条  第六十六条第一項において読み替えて準用する第十一条第二項に規定する審理員又は第六十六条第一項において準用する第九条第一項各号に掲げる機関である再審査庁(他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁(第六十六条第一項において読み替えて準用する第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。)をいう。以下同じ。)は、原裁決をした行政庁に対し、原裁決に係る( 12 )の送付を求めるものとする。


(再審査請求の却下又は棄却の裁決)

第六十四条  再審査請求が( 9 )にされたものである場合その他不適法である場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を却下する。

2  再審査請求が( 13 )場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。

3  再審査請求に係る原裁決(審査請求を却下し、又は棄却したものに限る。)が違法又は不当である場合において、当該審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。

4  前項に規定する場合のほか、再審査請求に係る原裁決等が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、再審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、原裁決等を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却することができる。この場合には、再審査庁は、( 14 )で、当該原裁決等が違法又は不当であることを宣言しなければならない。


(再審査請求の認容の裁決)

第六十五条  原裁決等(( 15 )を除く。)についての再審査請求が理由がある場合(前条第三項に規定する場合及び同条第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、再審査庁は、裁決で、当該原裁決等の全部又は一部を取り消す。

2  ( 15 )についての再審査請求が理由がある場合(前条第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、裁決で、当該( 15 )が違法又は不当である旨を宣言するとともに、処分庁に対し、当該( 15 )の全部又は一部を撤廃すべき旨を命ずる。


(審査請求に関する規定の準用)

第六十六条  第二章(第九条第三項、第十八条(第三項を除く。)、第十九条第三項並びに第五項第一号及び第二号、第二十二条、第二十五条第二項、第二十九条(第一項を除く。)、第三十条第一項、第四十一条第二項第一号イ及びロ、第四節、第四十五条から第四十九条まで並びに第五十条第三項を除く。)の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、別表第三の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2  再審査庁が前項において準用する第九条第一項各号に掲げる機関である場合には、前項において準用する第十七条、第四十条、第四十二条及び第五十条第二項の規定は、適用しない。





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