WEB練習問題(リニューアル中) > 憲法過去問 > 憲法 総則 > 憲法 総則 (H21-3)

憲法 総則 (H21-3) 


次の文章のうち、そこで想定される「実質的意味の憲法」の理解の仕方が、憲法学における伝統的な分類に従えば、他とは異なっているものはどれか。


1 権利の保障が確保されず、権力の分立がなされていない社会は、憲法をもっているとはいえない。

2 固有の意味での憲法を論ずるには、古代憲法、中世憲法、近代憲法、現代憲法の順で、社会の基本構造を歴史的に叙述する必要がある。

3 日本の憲法の歴史は、大日本帝国憲法の制定につながる、西洋諸国に対する「開国」を出発点として、叙述されなくてはならない。

4 近代立憲主義が定着したフランス第三共和制においては、その体制の基本を定める法律を「憲法的」と形容して、憲法的法律と呼んでいた。

5 絶対君主制とは区別された意味での立憲君主制が、19世紀ヨーロッパの憲法体制では広く普及し、明治時代の日本もこれにならった。


1   2   3   4   5   


回答せずに解説を見る


前の問題 : 憲法 総則 (H12-6)
次の問題

問題一覧 : 憲法 総則

WEB練習問題(リニューアル中) > 憲法過去問 > 憲法 総則 > 憲法 総則 (H21-3)