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民法 第22条~89条(失踪宣告など)


以下の空欄を補充しなさい。なお、同じ番号には同じ語句が入るものとする。


第22条 

各人の(1)をその者の住所とする。


第23条 

1 住所が知れない場合には、(2)を住所と(13)。

2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における(2)をその者の住所と(13)。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。


第24条 

ある行為について(3)を選定したときは、その行為に関しては、その(3)を住所と(13)。


第25条 

1 従来の住所又は(2)を去った者(以下「(4)」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は(5)の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は(5)の請求により、その命令を取り消さなければならない。


第26条 

(4)が管理人を置いた場合において、その(4)の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は(5)の請求により、管理人を(6)することができる。


第27条

1 前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、(4)の財産の中から支弁する。

2 (4)の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は(5)の請求があるときは、家庭裁判所は、(4)が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。

3 前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、(4)の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。


第28条 

管理人は、(7)条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の(8)を得て、その行為をすることができる。(4)の生死が明らかでない場合において、その管理人が(4)が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。


第29条 

1 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。

2 家庭裁判所は、管理人と(4)との関係その他の事情により、(4)の財産の中から、相当な(9)を管理人に与えることができる。


第30条 

1 (4)の生死が(10)間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき(11)に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の(11)が去った後(12)間明らかでないときも、前項と同様とする。


第31条

 前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその(11)が去った時に、死亡したものと(13)。


第32条

1 失踪者が(14)すること又は前条に規定する時と(15)時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に(16)でした行為の効力に影響を及ぼさない。

2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、(17)限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。


第32条の2 

1 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお(14)していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと(18)する。

第33条 

1 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、(19)を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。


第34条 

法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた(20)において、権利を有し、義務を負う。


第35条 

1 (21)は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された(21)は、この限りでない。

2 前項の規定により認許された(21)は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。


第36条 

1 法人及び(21)は、この法律その他の法令の定めるところにより、(22)をするものとする。


第37条 

1 (21)(第35条第1項ただし書に規定する(21)に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、3週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を(22)しなければならない。

1.(21)の設立の準拠法

2.目的

3.名称

4.事務所の所在場所

5.存続期間を定めたときは、その定め

6.代表者の氏名及び住所

2 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、3週間以内に、変更の(22)をしなければならない。この場合において、(22)前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。

3 代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その(22)をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

4 前2項の規定により(22)すべき事項が外国において生じたときは、(22)の期間は、その通知が到達した日から起算する。

5 (21)が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において(22)するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。

6 (21)が事務所を移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の(22)をし、新所在地においては4週間以内に第1項各号に掲げる事項を(22)しなければならない。

7 同一の(22)所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を(22)すれば足りる。

8 (21)の代表者が、この条に規定する(22)を怠ったときは、50万円以下の過料に処する。


第85条 

この法律において「物」とは、(23)をいう。


第86条 

1 土地及びその定着物は、(24)とする。

2 (24)以外の物は、すべて動産とする。

3 無記名債権は、動産と(13)。


第87条 

1 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を(25)とする。

2 (25)は、主物の処分に従う。


第88条

1 物の用法に従い収取する産出物を(26)とする。

2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を(27)とする。


第89条

1 (26)は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

2 (27)は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。





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