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民法 第1条~21条(制限行為能力者など)


以下の空欄を補充しなさい。なお、同じ番号には同じ語句が入るものとする。


第1条 


1 (1)は、公共の福祉に適合しなければならない。

2 権利の行使及び義務の履行は、(2)に従い誠実に行わなければならない。

3 権利の(3)は、これを許さない。


第2条 

この法律は、(4)と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。


第3条 

1 (1)の享有は、(5)に始まる。

2 (6)は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、(1)を享有する。


第4条 年齢(7)をもって、成年とする。


第5条 

1 (8)が法律行為をするには、その法定代理人の(9)を得なければならない。ただし、(10)、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2 前項の規定に反する法律行為は、(11)ことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が(12)処分を許した財産は、その目的の範囲内において、(8)が自由に処分することができる。(13)処分を許した財産を処分するときも、同様とする。


第6条 

1 一種又は数種の営業を許された(8)は、その営業に関しては、(14)と同一の行為能力を有する。

2 前項の場合において、(8)がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、その(15)、又はこれを制限することができる。

第7条 


精神上の障害により事理を弁識する能力を(16)にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は(17)の請求により、(18)の審判をすることができる。


第8条

(18)の審判を受けた者は、(19)とし、これに成年後見人を付する。


第9条

(19)の法律行為は、(11)ことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。


第10条

第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は(17)の請求により、(18)の審判を取り消さなければならない。


第11条

精神上の障害により事理を弁識する能力が(20)である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は(17)の請求により、(21)の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。


第12条

(21)の審判を受けた者は、(22)とし、これに保佐人を付する。


第13条 

(22)が次に掲げる行為をするには、その保佐人の(9)を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

1.(23)を領収し、又は利用すること。


2.(24)又は保証をすること。

3.(25)その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

4.(26)をすること。

5.(27)、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

6.(28)の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

7.(27)の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付(27)の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

8.(29)、改築、増築又は大修繕をすること。

9.第602条に定める期間を超える(30)をすること。

2 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、(22)が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の(9)を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

3 保佐人の(9)を得なければならない行為について、保佐人が(22)の利益を害するおそれがないにもかかわらず(9)をしないときは、家庭裁判所は、(22)の請求により、保佐人の(9)に代わる許可を与えることができる。

4 保佐人の(9)を得なければならない行為であって、その(9)又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、(11)ことができる。


第14条

1 第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は(17)の請求により、(21)の審判を取り消さなければならない。

2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第2項の審判の全部又は一部を(11)ことができる。


第15条

1 精神上の障害により事理を弁識する能力が(31)である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は(17)の請求により、(32)の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。

2 本人以外の者の請求により(32)の審判をするには、本人の(9)がなければならない。

3 (32)の審判は、第17条第1項の審判又は第8

76条の9第1項の審判とともにしなければならない。


第16条

(32)の審判を受けた者は、(33)とし、これに補助人を付する。


第17条

1 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、(33)が特定の法律行為をするにはその補助人の(9)を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその(9)を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。

2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の(9)がなければならない。

3 補助人の(9)を得なければならない行為について、補助人が(33)の利益を害するおそれがないにもかかわらず(9)をしないときは、家庭裁判所は、(33)の請求により、補助人の(9)に代わる許可を与えることができる。

4 補助人の(9)を得なければならない行為であって、その(9)又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、(11)ことができる。


第18条 

1 第15条第1項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は(17)の請求により、(32)の審判を取り消さなければならない。

2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第1項の審判の全部又は一部を(11)ことができる。

3 前条第1項の審判及び第876条の9第1項の審判をすべて(11)場合には、家庭裁判所は、(32)の審判を取り消さなければならない。

第19条

1 (18)の審判をする場合において、本人が(22)又は(33)であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る(21)又は(32)の審判を取り消さなければならな

い。

2 前項の規定は、(21)の審判をする場合において本人が(19)若しくは(33)であるとき、又は(32)の審判をする場合において本人が(19)若しくは(22)であるときについて準用する。


第20条 

1 制限行為能力者((8)、(19)、(22)及び第17条第1項の審判を受けた(33)をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、(34)以上の期間を定めて、その期間内にその(11)ことができる行為を(35)するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を(35)したものとみなす。

2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

3 特別の方式を要する行為については、前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

4 制限行為能力者の相手方は、(22)又は第17条第1項の審判を受けた(33)に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の(35)を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その(22)又は(33)がその期間内にその(35)を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。


第21条 

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため(36)を用いたときは、その行為を(11)ことができない。






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