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民法 第119条~174条の2(無効と取消し、条件・期限、時効など)


第119条 

(16)な行為は、(1)によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の(16)であることを知って(1)をしたときは、(2)をしたものと(3)。


第120条

1 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、(5)若しくは(4)をすることができる者に限り、取り消すことができる。

2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは(5)に限り、取り消すことができる。


第121条

 取り消された行為は、初めから(16)であったものと(3)。ただし、制限行為能力者は、その行為によって(6)限度において、返還の義務を負う。


第122条

 取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が(1)したときは、以後、取り消すことができない。ただし、(1)によって第三者の権利を害することはできない。


第123条

 取り消すことができる行為の(7)が確定している場合には、その取消し又は(1)は、(7)に対する意思表示によってする。


第124条 

1 (1)は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。

2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を(8)したときは、その(8)をした後でなければ、(1)をすることができない。

3 前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が(1)をする場合には、適用しない。

第125条

 前条の規定により(1)をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、(1)をしたものと(3)。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

1.全部又は一部の(9)

2.(9)の請求

3.更改

4.担保の供与

5.取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の(10)

6.強制執行


第126条

 取消権は、(1)をすることができる時から(11)間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から(12)を経過したときも、同様とする。



第127条

1 (17)条件付法律行為は、(17)条件が(13)からその効力を生ずる。

2 (18)条件付法律行為は、(18)条件が(13)からその効力を失う。

3 当事者が条件が成就した場合の効果をその(13)以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。


第128条

 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が(14)である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき(7)の利益を害することができない。


第129条

 条件の成否が(14)である間における当

事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。


第130条

 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、(7)は、その条件が成就したものと(3)ことができる。

第131条

1 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が(17)条件であるときはその法律行為は(15)とし、その条件が(18)条件であるときはその法律行為は(16)とする。

2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が(17)条件であるときはその法律行為は(16)とし、その条件が(18)条件であるときはその法律行為は(15)とする。

3 前2項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを(19)間は、第128条及び第129条の規定を準用する。


第132条

 (20)な条件を付した法律行為は、(16)とする。(20)な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。


第133条 

1 (21)の(17)条件を付した法律行為は、(16)とする。

2 (21)の(18)条件を付した法律行為は、(15)とする。


第134条

 (17)条件付法律行為は、その条件が単に(22)の意思のみに係るときは、(16)とする。


第135条 

1 法律行為に始期を付したときは、その

法律行為の(9)は、期限が(23)するまで、これを請求することができない。

2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が(23)した時に消滅する。


第136条

1 期限は、(22)の利益のために定めたものと(24)する。

2 (25)は、(33)することができる。ただし、これによって(7)の利益を害することはできない。


第137条

 次に掲げる場合には、(22)は、(25)を主張することができない。

1.(22)が破産手続開始の決定を受けたとき。

2.(22)が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

3.(22)が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。


第138条

 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。


第139条

 時間によって期間を定めたときは、その期間は、(26)から起算する。 


第140条 

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の(27)は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。


第141条

 前条の場合には、期間は、その(28)の終了をもって満了する。 


第142条 

期間の(28)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和2(4

7)法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その(29)に満了する。


第143条 

1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその(31)に(30)の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に(30)がないときは、その月の(28)に満了する。


第144条

 時効の効力は、その(31)にさかのぼる。


第145条

 時効は、当事者が(32)しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。


第146条

 時効の利益は、あらかじめ(33)することができない。


第147条

時効は、次に掲げる事由によって(34)する。

1.請求

2.差押え、仮差押え又は仮処分

3.承認


第148条

 前条の規定による時効の(34)は、その(34)の事由が生じた当事者及びその(5)の間においてのみ、その効力を有する。


第149条

 裁判上の請求は、訴えの(35)又は(36)の場合には、時効の(34)の効力を生じない。


第150条

 支払督促は、債権者が民事訴訟法第39

2条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の(34)の効力を生じない。


第151条

 和解の申立て又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事審判法(昭和2(48)法律第152号)による調停の申立ては、(7)が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、(37)以内に訴えを提起しなければ、時効の(34)の効力を生じない。


第152条 

破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が(35)されたときは、時効の(34)の効力を生じない。


第153条

 催告は、(38)以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の(34)の効力を生じない。


第154条

 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の(34)の効力を生じない。 


第155条

 差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の(34)の効力を生じない。


第156条

 時効の(34)の効力を生ずべき承認をするには、(7)の権利についての処分につき行為能力

又は権限があることを要しない。


第157条

1 (34)した時効は、その(34)の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。

2 裁判上の請求によって(34)した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。


第158条

1 時効の期間の満了前(38)以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から(38)を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、(39)しない。

2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から(38)を経過するまでの間は、その権利について、時効は、(39)しない。


第159条

 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から(38)を経過するまでの間は、時効は、(39)しない。


第160条

 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から(38)を経過するまでの間は、時効は、(39)しない。


第161条

 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を(34)することができないときは、その障害が消滅した時から(40)を経過するまでの間は、時効は、(39)しない。


第162条

1 (12)間、(

41)をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2 (42)間、(41)をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、(43)であり、かつ、(44)がなかったときは、その所有権を取得する。


第163条

 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い(12)又は(42)を経過した後、その権利を取得する。


第164条 

第162条の規定による時効は、占有者が(45)にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、(34)する。 


第165条

 前条の規定は、第163条の場合について準用する。


第166条

1 消滅時効は、(46)時から進行する。

2 前項の規定は、始期付権利又は(17)条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を(34)するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。


第167条

1 債権は、(42)間行使しないときは、消滅する。

2 債権又は所有権以外の財産権は、(12)間行使しないときは、消滅する。


第168条

1 定期金の債権は、第1回の弁済期から(12)間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から(42)間行使しないときも、同様とする。

2 定期金の債権者は、時効の(34)の証拠を

得るため、いつでも、その(22)に対して承認書の交付を求めることができる。


第169条

 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、(11)間行使しないときは、消滅する。


第170条

 次に掲げる債権は、(47)間行使しないときは、消滅する。ただし、第2号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。

1.医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権

2.工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権 


第171条

 弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から(47)を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。


第172条 

1 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から(48)間行使しないときは、消滅する。

2 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から(11)を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。 


第173条 

次に掲げる債権は、(48)間行使しないときは、消滅する。

1.生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権

2.自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権

3.学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権


第174条


 次に掲げる債権は、(49)間行使しないときは、消滅する。

1.月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権

2.自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権

3.運送賃に係る債権

4.旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権

5.動産の損料に係る債権


第174条の2

1 (50)によって確定した権利については、(42)より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、(42)とする。裁判上の和解、調停その他(50)と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。

2 前項の規定は、確定の時に弁済期の(23)していない債権については、適用しない。





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