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民法 第108条~118条(表見代理など)


第108条 

同一の法律行為については、(1)の代理人となり、又は(2)の代理人となることはできない。ただし、(3)及び(4)した行為については、この限りでない。


第109条

 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を(5)した者は、その代理権の(6)においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は(7)によって知らなかったときは、この限りでない。


第110条

 前条本文の規定は、代理人がその(8)の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき(9)があるときについて準用する。


第112条 

代理権の(10)は、(11)の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が(7)によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。


第118条 

(12)については、その行為の時において、(1)が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに(13)し、又はその代理権を(14)ときに限り、第113条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその(13)を得て(12)をしたときも、同様とする。





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