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行政不服審査法 第18条~42条


第三節 審理手続


(審理手続の( 1 )進行)

第二十八条  審査請求人、参加人及び処分庁等(以下「審理関係人」という。)並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の( 1 )な進行を図らなければならない。


(( 2 )の提出)

第二十九条  審理員は、審査庁から( 3 )されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。

2  審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、( 2 )の提出を求めるものとする。

3  処分庁等は、前項の( 2 )に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

一  処分についての審査請求に対する( 2 ) 処分の内容及び理由

二  不作為についての審査請求に対する( 2 ) 処分をしていない理由並びに予定される処分の時期、内容及び理由

4  処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、前項第一号に掲げる( 2 )にこれを添付するものとする。

一  行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二十四条第一項 の調書及び同条第三項 の報告書

二  行政手続法第二十九条第一項 に規定する( 2 )

5  審理員は、処分庁等から( 2 )の提出があったときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。


(( 4 )等の提出)

第三十条  審査請求人は、前条第五項の規定により送付された( 2 )に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「( 4 )」という。)を提出することができる。この場合において、審理員が、( 4 )を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2  参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(第四十条及び第四十二条第一項を除き、以下「( 5 )」という。)を提出することができる。この場合において、審理員が、( 5 )を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

3  審理員は、審査請求人から( 4 )の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人から( 5 )の提出があったときはこれを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ送付しなければならない。


(( 6 ))

第三十一条  審査請求人又は参加人の( 10 )があった場合には、審理員は、当該( 10 )をした者(以下この条及び第四十一条第二項第二号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2  前項本文の規定による意見の陳述(以下「( 6 )」という。)は、審理員が期日及び場所を( 15 )し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。

3  ( 6 )において、申立人は、審理員の( 7 )を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4  ( 6 )において、審理員は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5  ( 6 )に際し、申立人は、審理員の( 7 )を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、( 12 )を発することができる。


(( 8 )等の提出)

第三十二条  審査請求人又は参加人は、( 8 )又は証拠物を提出することができる。

2  処分庁等は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の( 9 )を提出することができる。

3  前二項の場合において、審理員が、( 8 )若しくは証拠物又は書類その他の( 9 )を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。


(( 9 )の提出要求)

第三十三条  審理員は、審査請求人若しくは参加人の( 10 )により又は職権で、書類その他の( 9 )の所持人に対し、相当の期間を定めて、その( 9 )の提出を求めることができる。この場合において、審理員は、その提出された( 9 )を留め置くことができる。


(参考人の陳述及び鑑定の要求)

第三十四条  審理員は、審査請求人若しくは参加人の( 10 )により又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。


(( 11 ))

第三十五条  審理員は、審査請求人若しくは参加人の( 10 )により又は職権で、必要な場所につき、( 11 )をすることができる。

2  審理員は、審査請求人又は参加人の( 10 )により前項の( 11 )をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を当該( 10 )をした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。


(審理関係人への( 12 ))

第三十六条  審理員は、審査請求人若しくは参加人の( 10 )により又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に( 12 )することができる。


(審理手続の( 1 )遂行)

第三十七条  審理員は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第三十一条から前条までに定める審理手続を( 1 )に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を( 15 )して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の( 10 )に関する( 13 )を行うことができる。

2  審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する( 13 )を行うことができる。

3  審理員は、前二項の規定による( 13 )を行ったときは、遅滞なく、第三十一条から前条までに定める審理手続の期日及び場所並びに第四十一条第一項の規定による審理手続の( 18 )の予定時期を決定し、これらを審理関係人に通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。


(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)

第三十八条  審査請求人又は参加人は、第四十一条第一項又は第二項の規定により審理手続が( 18 )するまでの間、審理員に対し、提出書類等(第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の規定により提出された書類その他の( 9 )をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他( 14 )があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2  審理員は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審理員が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3  審理員は、第一項の規定による閲覧について、日時及び場所を( 15 )することができる。

4  第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。

5  審理員は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

6  地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区並びに地方公共団体の組合に限る。以下同じ。)に所属する行政庁が審査庁である場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「政令」とあるのは、「条例」とし、国又は地方公共団体に所属しない行政庁が審査庁である場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「政令で」とあるのは、「審査庁が」とする。


(審理手続の( 16 )又は( 17 ))

第三十九条  審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を( 16 )し、又は( 16 )された数個の審査請求に係る審理手続を( 17 )することができる。


(審理員による執行停止の( 5 )の提出)

第四十条  審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の( 5 )を提出することができる。


(審理手続の( 18 ))

第四十一条  審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を( 18 )するものとする。

2  前項に定めるもののほか、審理員は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を( 18 )することができる。

一  次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める( 9 )が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該( 9 )の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該( 9 )が提出されなかったとき。

イ 第二十九条第二項 ( 2 )

ロ 第三十条第一項後段 ( 4 )

ハ 第三十条第二項後段 ( 5 )

ニ 第三十二条第三項 ( 8 )若しくは証拠物又は書類その他の( 9 )

ホ 第三十三条前段 書類その他の( 9 )

二  申立人が、( 14 )なく、( 6 )に出頭しないとき。

3  審理員が前二項の規定により審理手続を( 18 )したときは、速やかに、審理関係人に対し、審理手続を( 18 )した旨並びに次条第一項に規定する審理員( 5 )及び( 19 )(審査請求書、( 2 )その他審査請求に係る事件に関する書類その他の( 9 )のうち政令で定めるものをいう。同条第二項及び第四十三条第二項において同じ。)を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。


(審理員( 5 ))

第四十二条  審理員は、審理手続を( 18 )したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する( 5 )(以下「審理員( 5 )」という。)を作成しなければならない。

2  審理員は、審理員( 5 )を作成したときは、速やかに、これを( 19 )とともに、審査庁に提出しなければならない。





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