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行政不服審査法 第18条~27条


第二節 審査請求の手続


(審査請求期間)

第十八条  処分についての審査請求は、処分があったことを( 1 )から起算して( 2 )(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを( 1 )から起算して( 3 ))を経過したときは、することができない。ただし、( 4 )があるときは、この限りでない。

2  処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)が( 5 )の翌日から起算して( 6 )を経過したときは、することができない。ただし、( 4 )があるときは、この限りでない。

3  次条に規定する( 10 )を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項 に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。


(( 10 )の提出)

第十九条  審査請求は、他の法律(( 7 )に基づく処分については、( 7 ))に( 8 )ですることができる旨の定めがある場合を除き、( 9 )で定めるところにより、( 10 )を提出してしなければならない。

2  処分についての( 10 )には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一  審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

二  審査請求に係る処分の内容

三  審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日

四  審査請求の趣旨及び理由

五  処分庁の( 13 )の有無及びその内容

六  審査請求の年月日

3  不作為についての( 10 )には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一  審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

二  当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日

三  審査請求の年月日

4  審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、( 10 )には、第二項各号又は前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。

5  処分についての( 10 )には、第二項及び前項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

一  第五条第二項第一号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 再調査の請求をした年月日

二  第五条第二項第二号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 その決定を経ないことについての( 4 )

三  審査請求期間の経過後において審査請求をする場合 前条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する( 4 )


(( 8 )による審査請求)

第二十条  ( 8 )で審査請求をする場合には、前条第二項から第五項までに規定する事項を陳述しなければならない。この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に押印させなければならない。


(処分庁等を( 11 )する審査請求)

第二十一条  審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を( 11 )してすることができる。この場合において、審査請求人は、処分庁等に( 10 )を提出し、又は処分庁等に対し第十九条第二項から第五項までに規定する事項を陳述するものとする。

2  前項の場合には、処分庁等は、直ちに、( 10 )又は審査請求録取書(前条後段の規定により陳述の内容を録取した( 24 )をいう。第二十九条第一項及び第五十五条において同じ。)を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。

3  第一項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に( 10 )を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、処分についての審査請求があったものと( 12 )。


(誤った( 13 )をした場合の救済)

第二十二条  審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として( 13 )した場合において、その( 13 )された行政庁に( 24 )で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、( 10 )を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に( 14 )しなければならない。

2  前項の規定により処分庁に( 10 )が送付されたときは、処分庁は、速やかに、これを審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に( 14 )しなければならない。

3  第一項の処分のうち、再調査の請求をすることができない処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を( 13 )した場合において、当該処分庁に再調査の請求がされたときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書(第六十一条において読み替えて準用する第十九条に規定する再調査の請求書をいう。以下この条において同じ。)又は再調査の請求録取書(第六十一条において準用する第二十条後段の規定により陳述の内容を録取した( 24 )をいう。以下この条において同じ。)を審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に( 14 )しなければならない。

4  再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすることができる旨を( 13 )しなかった場合において、当該処分庁に再調査の請求がされた場合であって、再調査の請求人から申立てがあったときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書又は再調査の請求録取書及び関係書類その他の物件を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。この場合において、その送付を受けた行政庁は、速やかに、その旨を再調査の請求人及び第六十一条において読み替えて準用する第十三条第一項又は第二項の規定により当該再調査の請求に参加する者に( 14 )しなければならない。

5  前各項の規定により( 10 )又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が審査庁となるべき行政庁に送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものと( 12 )。


(( 10 )の補正)

第二十三条  ( 10 )が第十九条の規定に違反する場合には、審査庁は、( 15 )を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。


(審理手続を経ないでする( 16 )裁決)

第二十四条  前条の場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を( 16 )することができる。

2  審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。


(執行停止)

第二十五条  審査請求は、処分の効力、( 17 )又は( 18 )を妨げない。

2  処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、( 17 )又は( 18 )の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。

3  処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、( 17 )又は( 18 )の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。

4  前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、( 17 )又は( 18 )により生ずる( 19 )を避けるために( 20 )があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、( 21 )に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は( 22 )について理由がないとみえるときは、この限りでない。

5  審査庁は、前項に規定する( 19 )を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。

6  第二項から第四項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって( 23 )を達することができるときは、することができない。

7  執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。


(執行停止の取消し)

第二十六条  執行停止をした後において、執行停止が( 21 )に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。


(審査請求の取下げ)

第二十七条  審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。

2  審査請求の取下げは、( 24 )でしなければならない。






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