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憲法 第96条(憲法改正)


以下の空欄(1)~(5)に当てはまる語句を入れなさい。

なお、同じ数字には同じ語句が入るものとする。


第96条

1 この憲法の改正は、各議院の(1)の三分の二以上の賛成で、(2)が、これを発議し、(3)に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の(3)投票又は(2)の定める選挙の際行はれる投票において、その(4)の賛成を必要とする。

2  憲法改正について前項の承認を経たときは、(5)は、(3)の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。






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