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民法 総則 (S63-33改題)


未成年者の能力に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。


1 未成年者が、借金の返済を受けるためには、法定代理人の同意が必要である。

2 未成年者は、法定代理人から営業の許可をされた場合には、その営業に関しては成年者と同一の能力を有する。

3 未成年者でも婚姻をすると成年に達したものと推定される。

4 未成年者の法律行為は、贈与される場合であっても、法定代理人の同意を必要とする。

5 未成年者は、法定代理人が目的を定めて、処分を許した財産については、その目的の範囲内であれば、随意にこれを処分することができる。6 未成年者は、法定代理人の同意なく売買契約をしたところ、法定代理人がその契約を追認した後でも、取り消すことができる。

7 法定代理人が営業の許可を取り消した場合、すでになされた売買契約なども遡及的に消滅する。

8 未成年者は営業の許可を受けても、婚姻するには父母の同意が必要である。




解答 4つ 


1 正

借金の返済は元本の消滅となるため、未成年者にとって不利益な行為である。

そのため、法定代理人の同意が必要である。


2 正

一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する(民法第6条1項)。


3 誤

未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす(民法第753条)。

「みなす」のであって「推定」ではない。

「推定」の場合は、反証に覆る場合があるが、「みなす」場合は覆る場合はない。


4 誤

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。

ただし、贈与などの単に権利を得る法律行為については、この限りでない(民法第5条1項)。


5 正

法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする(民法第5条3項)。


6 誤

法定代理人がその契約を追認した時点で当初から契約が有効となることが確定する。

そのため、もはや取り消すことはできない。


7 誤

営業の許可の取り消しは、将来に向かって消滅する撤回の意味である。

そのため、既存の契約関係に影響をもたらさない。


8 正

そのとおり(737条)。営業の許可と婚姻の同意とは別である。婚姻に対する同意については身分法の分野なのでまだやっていませんが合わせて押さえておきましょう。




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