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憲法 人権 (H25-7)


次の1~5は、法廷内における傍聴人のメモ採取を禁止することが憲法に違反しないかが争われた事件の最高裁判所判決に関する文章である。判決の趣旨と異なるものはどれか。


1 報道機関の取材の自由は憲法21条1項の規定の保障の下にあることはいうまでもないが、この自由は他の国民一般にも平等に保障されるものであり、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷内でのメモ採取を許可することが許されるかは、それが表現の自由に関わることに鑑みても、法の下の平等との関係で慎重な審査を必要とする。

2 憲法82条1項は、裁判の対審及び判決が公開の法廷で行われるべきことを定めているが、その趣旨は、裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し、ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとすることにある。

3 憲法21条1項は表現の自由を保障しており、各人が自由にさまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、個人の人格発展にも民主主義社会にとっても必要不可欠であるから、情報を摂取する自由は、右規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれる。

4 さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、筆記行為の自由は、憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであるが、これは憲法21条1項の規定によって直接保障される表現の自由そのものとは異なるから、その制限又は禁止には、表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではない。

5 傍聴人のメモを取る行為が公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げるに至ることは通常はあり得ないのであって、特段の事情のない限り、これを傍聴人の自由に任せるべきであり、それが憲法21条1項の規定の精神に合致する。


解答 1


本問はレペタ訴訟そのままの出題です。

詳細な判例の解説については有料講座に譲るとして、ここではポイントをみておきましょう。


レペタ訴訟では、以下の2点が問題となりました。

①傍聴人のメモを取る自由を不当に制限し、憲法に反するのではないか。

②司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみメモを取ることを許可した点は、法の下の平等に反するのではないか。


まず、傍聴人のメモを取る自由が、そもそも憲法上保障されているのか、ということが問題となります。保障されているのであれば、どの条文で保障されているのでしょうか。


判例からすると、裁判の公開の定めた82条では、傍聴人のメモを取る自由は保障されておらず、21条で保障されているとしています。


したがって、肢3は、正しいです。


傍聴人のメモを取る自由=情報を摂取する自由には、筆記行為の自由も含まれるので、21条で保障されているのです。


このように、メモを取る行為=筆記行為の自由は、82条では保障されないが、21条1項で保障されるのです。


なお、82条の趣旨が肢2で出題されており正しいです。


もっとも、筆記行為の自由も絶対無制約に保障されるものではなく、公共の福祉による制限に服します。筆記行為の自由は、表現の自由そのものではないので、表現の自由よりも強い制限に服するとしています。


したがって、肢4は、正しいです。


筆記行為の自由は、公正の裁判の実現から一定の制約を受けるが、通常はあり得ないのであって、特段の事情のない限り、これを傍聴人の自由に任せるべきなのです。


したがって、肢5は、正しいです。


次に、肢1で出題されている、②司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみメモを取ることを許可した点は、法の下の平等に反するのではないか。の解説です。


判例によると、憲法14条1項の規定は、各人に対し絶対的な平等を保障したものではなく、合理的な差別を容認する趣旨です。報道のための取材の自由も、憲法21条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するものであり、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠くとまでいうことはできず、憲法14条1項の規定に違反するものではないとしています。


したがって、肢1は、誤りで正解肢です。


以上より、①傍聴人のメモを取る自由を不当に制限し、憲法に反するのではないか。


については、傍聴人のメモを取る自由は、21条で保障されるものの、公共の福祉による制約に服し、公正な裁判の実現から不許可という制約を受けても憲法に反しないのです。


②司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみメモを取ることを許可した点は、法の下の平等に反するのではないか。


については、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置ということはできないというべきであり、憲法14条1項の規定に違反するものではないのです。


上記問題点と、その結論を押えておきましょう。




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