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行政法 国家賠償法 (H24-20)


国家賠償制度に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものはどれか。


1 国家賠償法4条に定める「民法の規定」には失火責任法(失火ノ責任二関スル法律)も含まれるが、消防署職員の消火活動上の失火による国家賠償責任については、消防署職員が消火活動の専門家であることから、失火責任法の適用はない。

2 国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動が含まれるが、課外クラブ活動中に教師が生徒に対して行う監視・指導は「公権力の行使」には当たらない。

3 税務署長のした所得税の更正処分が、税務署長が所得金額を過大に認定したとして判決によって取り消された場合、当該更正処分は直ちに国家賠償法1条1項にいう違法があったとの評価を受ける。

4 警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が事故を起こして第三者に損害を与えた場合、損害の直接の原因が逃走車両の運転手にあるとしても、当該追跡行為は国家賠償法1条1項の適用上違法となり得る。

5 同一行政主体に属する数人の公務員による一連の職務上の行為の過程で他人に損害が生じた場合、被害者が国家賠償を請求するためには、損害の直接の原因となった公務員の違法行為を特定する必要がある。



解答 4  


肢1 誤

消防職員の消火ミスによって損害が発生した場合、失火責任法が民法の特別法であることから、国家賠償法4条を適用して、失火責任法に基づいて責任を負うべきなのです。

つまり、直接的には、失火責任法の適用となり、その根拠が国家賠償法4条にあるという意味です。

もっとも、失火責任法は、不法行為責任を軽減する民法の特別法で、要件が「故意または重過失」となっていますので、単純な過失では、その責任を問われないものです。

したがって、消防職員に故意または重大な過失がなければ責任は問えないということです。判例もこの立場をとっています。よって、消防職員の故意または重大な過失によって消火活動上の失火によって損害を与えた場合には、失火責任法が適用されるのです。


肢2 誤

「公権力の行使」には、公の営造物に関する瑕疵および純然たる私経済活動を除く行政活動すべてを含むものと広く解されているのです。

具体的には、行政行為、強制執行、即時強制などの本来的な権力作用のほか、行政指導や、国公立学校での教育活動のような非権力的な行政活動や公的事実行為も含まれます。

そういう意味で、ほとんどの公の作用が基本的に「公権力の行使」には含まれるので、課外クラブ活動中に教師が生徒に対して行う監視・指導も「公権力の行使」にあたるのです。


肢3 誤

国家による損害賠償責任が認められるためには、公務員に故意・過失があることが前提要件である。よって、税務署長のした所得税の更正処分が、税務署長が所得金額を過大に認定したとして判決によって取り消された場合であっても、税務署長に故意・過失がなければ、国家賠償責任は負わないのです。


肢4 正

国家による損害賠償責任が認められるためには、公務員に故意・過失があることが前提要件である。そのため、警察官が職務熱心であったために、パトカーによる追跡行為が過剰であったり、危険であると認識していたにも関わらず追跡行為をやめなかったなど警察官に故意・過失があれば、第三者に対して国家損害賠償責任が認められるのです。


肢5 誤

国が公務員に対して求償できる場合があることから、国家賠償は、代位責任といわれており、確かに、代位責任というのを貫くと違法行為をした公務員が特定されなければ、責任の所在が不明ですから、国家は責任を負わないとも考えられます。

しかし、国家賠償法は、公務員の違法行為によって損害を受けた国民の人権を国家が保障するものです。

そうであるなら、被害者救済のために国などが広く損害賠償できる方が望ましいです。

また、行政などは組織的に行動しますから、複数の公務員が関与することもあり、どの段階で誰が違法行為をしたか特定するのが極めて困難です。

誰かは特定できないものの、いずれかの公務員の違法行為によって損害が生じたことが明らかである場合に、国家賠償責任を問えないというのは、国民の人権保障の趣旨に反します。

もし認められなければ、国家賠償法は絵に描いた餅になる可能性すらあります。ですから、加害者である公務員が特定されなくても国家賠償が認められると考えるのが妥当なのです。




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