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憲法 統治 (H23-6) 


憲法43条1項は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」、と定める。この「全国民の代表」に関わる次の記述のうち、妥当なものはどれか。


1 これと同様の定式は近代憲法に広く見られ、大日本帝国憲法でも採用されている。

2 この定式は、近代の国民代表議会の成立に伴い、国民とその代表者との政治的意思の一致を法的に確保する目的で、命令委任の制度とともに導入されたものである。

3 政党は国民の中の一党派であり、全国民を代表するものではないため、議員が政党の党議拘束に服することは、憲法上許されないものとされている。

4 議員は議会で自己の信念のみに基づいて発言・表決すべきであり、選挙区など特定の選出母体の訓令に法的に拘束されない、との原則は、自由委任の原則と呼ばれる。

5 選挙は現代では政党間の選択としての意味を持つため、現行法上、議員は所属政党から離脱した時は自動的に議員としての資格を失うものとされている。



解答 4


出題形式は、一肢選択問題です。

「全国民の代表」の意味を聞いているだけの基本的な問題なので是非とも正解したい問題です。

 23年度の試験当時、他の受験機関では、「全国民の代表」の意味について、あまり取り上げられていなかったようですが、合格ファームでは、詳細に解説してありましたので、受講生にとっては簡単に正解して欲しかった問題です。

 過去問にも出題がない問題だったので、ある意味的中問題であったといってもよいでしょう。


(肢1) 誤

そもそも「全国民の代表」の意味の前提には、国民主権があります。国民自らが主権者として政治に参加して国政を運営することが人権保障の観点から望ましいため、主権者である国民が、代表者を選挙して国会に送り込んで立法権を担当させるのです。

そうすると、大日本帝国憲法下では、国民主権ではなく、天皇主権ですから、両議院が「全国民の代表」で組織されるという定式が採用されているはずがありません。

ですから、「全国民の代表」の意味の前提に国民主権があるということがわかっていれば、誤りであることは容易に正解できるでしょう。

(肢2) 誤 (肢4) 正

43条1項の「全国民の代表」の意味は、政治的代表が通説でしたね。

つまり、国会議員は、その選挙自体は選挙区の有権者の投票によるものですが、いったん国会議員になると、「全国民の代表(憲法43条)」となるので、選挙区の民意に縛られることなく、全国民のために行動すればよいということになります。

これを政治的代表といいます。この考え方の下において、国会議員は国家の統一的意思を形成するために行動することになります。このような国家の統一的意思を形成することを民意の統合といいます。

ですから、国会議員の考え方と選挙民の考え方が矛盾していても全国民の統一的な意思と合致していれば選挙民の意思は無視してもかまわないというものです。

例えば、ある選挙区では、増税反対であって、増税反対の立場を取っていた代表者が国会議員に選出された場合、国会議員になった後は、全国民のことを考慮して増税に賛成の立場をとっても構わないということです。

このような選挙民に拘束されないという考え方を自由委任といいます。国会議員には国会での自由な討論を保障するために免責特権(51条)が与えられていることも根拠となります。ですから、「全国民の代表」=政治的代表=自由委任となります。よって、肢4は正しく、肢2は誤りとなります。

なお、選挙民の多元的な意思が国会にできるだけ忠実に反映されることを民意の反映といい、国会議員が選挙民の意思にも拘束されるべきであるという考え方を命令委任といいます。

民意の統合を重視しているのが、自由委任、民意の反映を重視しているのが命令委任であるとして合わせて押さえておきましょう。

(肢3) 誤

 これはテキストの「全国民の代表」に関する論点そのものの出題ですね。

 つまり、「政治的代表という考え方では、国会議員の行動が、所属政党の党議に拘束されることが43条の自由委任という趣旨に反しないか。」という論点です。

確かに、自由委任を前提にすると国会議員は一人一人何にも束縛されることなく自由に政治的な判断をすることができるはずです。

しかし、現代では、国民の意思は政党を通して政治に反映されているので、国会議員は所属政党の決定に従って行動することの方が、より国民の代表者という立場を発揮して行動することができるのです。

そのため、国会議員の行動が、所属政党の党議に拘束されることは、自由委任とは無関係の問題であって許容されるのです。つまり、国民主権の下では、自由委任であっても国民の意思をできるだけ反映させる方が望ましいのは当然なので、自由委任という考え方そのものに拘束される必要はないということです。

ですから、議員が政党の党議拘束に服することは、憲法上許されるのです。

(肢5) 誤

 これも論点ですが、常識的に考えても誤りであることがわかりますね。つまり、ある政党を離党しても無所属の国会議員であり続けることは周知の通りです。

 ですから、現行法上、議員は所属政党から離脱した時は自動的に議員としての資格を失うものではないのです。





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