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民法 債権  (H22-32)


AはBのためにある事務処理を行った。これが、①A・B間における委任契約に基づく債務の履行である場合と、②Bのために行った事務管理である場合とに関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。


ア Aは、①の場合において、事務の処理に関して費用を要するときは、Bに対しその費用の前払いを請求することができるのに対し、②の場合には、Bに対し事務の管理により生じる費用の前払いを請求することができない。

イ Aは、①の場合には、事務を処理するために善良なる管理者の注意をもって必要と判断した費用についてBに対し償還請求をすることができるのに対し、②の場合には、Bのために有益であった費用についてのみBに対し償還請求をすることができる。

ウ Aは、①の場合には、Bを代理する権限が法律上当然には認められないのに対し、②の場合には、Bを代理する権限が法律上当然に認められる。

エ Aは、①の場合には、事務を処理するにあたって受け取った金銭をBに引き渡さなければならないが、②の場合には、Bに対しそのような義務を負わない。

オ Aは、①の場合には、委任の終了後に遅滞なくBに事務処理の経過および結果を報告しなければならないのに対し、②の場合には、事務管理を終了しても、Bの請求がない限り、事務処理の結果を報告する義務を負わない。


1 ア・イ

2 ア・オ

3 イ・エ

4 ウ・エ

5 ウ・オ


解答 1


委任と事務管理は、どちらも他人の事務を処理する点で共通しているので、事務管理では委任の規定を準用しています(701条)。

また、契約に基づくか基づかないものかという違いがあるため、準用されていない条文があるのです(702条)。

その点を理解していれば、何とか正解を導けたのではないでしょうか。


ア 正

委任契約では、受任者に損害を生じさせないため、委任者は受任者に対して事務処理に必要となる費用の前払いをする必要があります(649条)。

 これに対して、事務管理は契約に基づくものではなく、事務管理者の相互扶助の精神でなされるものであるため、費用の前払い請求は準用されていません。

したがって、①も②も正しいです。


イ 正

委任契約というのは、ある力量をもった受任者を信頼して事務を任せる契約ですから、受任者には、自己の財産におけるのと同一の注意義務以上に一般に期待される水準の注意義務(=善管注意義務)があるのです(644条)。

そして、受任者は委任者のために事務処理をしているので、事務処理にかかった費用や利息を委任者に請求することができます(650条1項)。

これに対して、事務管理では、管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができます(702条1項)。

したがって、①も②も正しいです。


ウ 誤

 委任契約と代理権授与契約とは別個独立の契約なので、委任契約がされているからといって、代理権限が法律上当然に認められるわけではありません。

また、事務管理も同様に、事務管理がされているからといって、代理権限が法律上当然に認められるわけではありません。

したがって、①は正しいですが、②は誤りです。


エ 誤

受任者は委任者のために労務を提供しているので、委任された事務を処理することで取得した金銭などの物と果実を委任者に引き渡さねばならないと規定されています(646条1項)。また、事務管理でも、委任の規定のうち報告義務(645条)、受取物等引渡義務・取得権利移転義務(646条)、金銭の消費についての責任(647条)が準用されています(701条)。

したがって、①は正しいですが、②は誤りです。


オ 誤

委任契約は、受任者が事務処理を遂行する契約なので、受任者には、事務処理義務がありますが、その付随義務として報告義務があります(645条)。

また、事務管理でも、委任の規定のうち報告義務(645条)、受取物等引渡義務・取得権利移転義務(646条)、金銭の消費についての責任(647条)が準用されています(701条)。

したがって、①は正しいですが、②は誤りです。




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