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憲法 人権 (H22-3)


基本的人権の限界に関して、次の文章のような見解が主張されることがある。この見解と個別の人権との関係に関わる次のア~オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

 

日本国憲法は、基本的人権に関する総則的規定である13条で、国民の権利については「公共の福祉に反しない限り」国政の上で最大の尊重を必要とすると定めている。これは、それぞれの人権規定において個別的に人権の制約根拠や許される制約の程度を規定するのではなく、「公共の福祉」による制約が存する旨を一般的に定める方式をとったものと理解される。したがって、個別の人権規定が特に制約について規定していない場合でも、「公共の福祉」を理由とした制約が許容される。


ア 憲法36条は、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした例外を許容する立場を明らかにしている。

イ 憲法15条1項は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めるが、最高裁判例はこれを一切の制限を許さない絶対的権利とする立場を明らかにしている。

ウ 憲法21条1項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした制限を許容する立場を明らかにしている。

エ 憲法21条2項前段は、「検閲は、これをしてはならない」と定めるが、最高裁判例はこれを一切例外を許さない絶対的禁止とする立場を明らかにしている。

オ 憲法18条は、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした例外を許容する立場を明らかにしている。


1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

5 五つ


解答 2 


「基本的人権の限界」に関する問題です。

個数問題ですが、原則から考えれば簡単だったのではないでしょうか。この問題は、個数問題とはいえ、是非とも正解していただきたかった問題です。

まず問題文にある見解とは、一元的内在制約説ですね。問題文に見解の内容が載っているので、この見解自体の知識が出題の意図ではないです。

「表」である個人の人権保障の「裏」には必ず公共の福祉による制約が伴うのです。自由と制限は表裏一体である、という考え方が原則です。

しかし、この考え方を前提にしても、条文上、判例上、公共の福祉による制約を認めない例外的なものがありましたね。

それが、肢ア、エ、オです。

本問の出題の意図は、憲法上絶対的に禁止されるものという例外を知っているかどうかです。

つまり、人権の限界の例外ということです。

逆に言うと、100%保障される自由ということです。

 アとオは条文上例外を認めていないので、判例で例外を認めることができないのは明らかですね。

 裁判官は憲法に従うので(76条3項、99条)、条文で明らかであるものを否定してはいけないからです。

条文>判例です。

 以上を念頭に個別に検討していきましょう。

 まずは、原則を問う問題である、イとウからみていきましょう。

(イとウ) イ誤 ウ正

 上記の通り、「表」である個人の人権保障の「裏」には必ず公共の福祉による制約が伴い、自由と制限は表裏一体である、という一元的内在制約説の考え方が原則です。

 この問題文の見解にもあるように、公共の福祉による制約は、『それぞれの人権規定において個別的に人権の制約根拠や許される制約の程度を規定するのではなく、「公共の福祉」による制約が存する旨を一般的に定める方式をとったものと理解される。』と記述されているので、一元的内在制約説の説明であることがわかります。

 ですから、イとウは、この原則を聞いているので、15条1項の参政権も21条1項の表現の自由も、公共の福祉による制約を受けるのです。

 よって、イは誤りで、ウは正しいです。

 次に例外を問う問題であるア、エ、オをみていきます。

まずは、条文上明らかであるアとオからみていきます。

(ア)誤

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、「絶対に」これを禁ずる、と明文で規定されていますから、国民が公務員から拷問及び残虐な刑罰を受けない自由は絶対的に保障されるということです。

ですから、この自由を公共の福祉による制約で規制することはできないということです。

(オ)誤

憲法18条は、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」と定める以上、国民は、奴隷的拘束を受けない自由を100%保障されます。

この自由は、私人間効力のところでも勉強しましたが、国家のみならず、私人間においても直接適用されるものです。

ですから、この自由を公共の福祉による制約で規制することはできないということです。

(エ)正

検閲については、条文上は、「これをしてはならない」と規定するだけで、原則禁止なのか、それとも絶対禁止なのか一義的に明らかではありません。

 そこで、検閲の定義について、判例があるのです。

 検閲とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認められるものの発表を禁止することをいいます。

このような行政権の裁量による検閲は、いわゆるお上が良いものは見せるが、そうでないものは見せないという思想統制に他ならないので憲法21条2項で絶対的に禁止されているのです。

 検閲の絶対的禁止は、受験生なら誰でも知っている基本的な知識ですので、判例であっても簡単ですね。

 よって、正しいです。

 以上より、正しいものは、ウとエの2つということになります。




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