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憲法 統治 (H21-7) 


衆議院と参議院の議決に一致がみられない状況において、クローズアップされてくるのが両院協議会の存在である。日本国憲法の定めによると、両院協議会を必ずしも開かなくてもよいとされている場合は、次のうちどれか。


1 衆議院が先議した予算について参議院が異なった議決を行った場合

2 内閣総理大臣の指名について衆参両院が異なった議決を行った場合

3 衆議院で可決された法律案を参議院が否決した場合

4 衆議院が承認した条約を参議院が承認しない場合

5 参議院が承認した条約を衆議院が承認しない場合



解答 3


出題形式は、一肢選択問題です。

内容面として、これは単純な条文知識を聞いている問題です。

任意的両院協議会は法律の場合だけでしたね。

「59条3項

前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。」

本問は、「両院協議会を必ずしも開かなくてもよいとされている場合」という問題文を読んだだけで、瞬時に法律の場合だとわかって欲しい問題です。

肢4と5で何を聞いているのかよくわからなかったかもしれませんが、要するに条約には予算と異なって先議権がなく、衆議院でも参議院でもどちらから先に審議をしても同じであるということです。




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