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民法 総則 (H20-27)


Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。


ア Bが甲土地をAに無断でCに転売した場合に、善意のCは、A・B間の売買の無効を主張して、B・C間の売買を解消することができる。

イ Bが甲土地をAに無断でCに転売した場合に、善意のCに対して、AはA・B間の売買の無効を対抗することはできないが、Bはこれを対抗することができる。

ウ Aの一般債権者Dは、A・B間の売買の無効を主張して、Bに対して、甲土地のAへの返還を請求することができる。

エ Bが甲土地につきAに無断でEのために抵当権を設定した場合に、Aは、善意のEに対して、A・B間の売買の無効を対抗することができない。

オ Bの一般債権者FがA・B間の仮装売買について善意のときは、Aは、Fに対して、Fの甲土地に対する差押えの前であっても、A・B間の売買の無効を対抗することができない。


1 ア・イ

2 ア・ウ

3 ア・オ

4 イ・エ

5 イ・オ



解答 5 


この問題には、2つのテーマが含まれているのに気がついたでしょうか。

2つのテーマとは、無効の主張権者と94条2項の「第三者」の範囲です。

肢アとウが無効の主張権者の問題であり、肢イとエとオが94条2項の「第三者」の範囲の問題となっております。これらの2つのテーマを見抜ぬくことが出題の意図です。

出題意図さえわかれば、簡単だったのではないでしょうか。


(無効の主張権者)

ア 正  ウ 正


虚偽表示は、絶対的無効であるから転得者Cも一般債権者Dも無効を主張することができるのです。

なお、もしかしたら、Cは善意の第三者(94条2項)であるから、AB間の売買契約の無効を対抗し得ない結果、Cとの関係では常に有効になるのでは?と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、94条2項については、Cは94条2項の規定を主張することもできるし、無効を主張して初めからなかったことにもできるのです。

どちらか自己に有利な方を選択して主張することができるという意味です。

物の所有権を取得できるので善意の第三者は94条2項を主張した方が有利のような気もしますね。

しかし、肢アの場合に、AがBとの売買契約の無効を主張してきた場合に、Cは、自分は善意の第三者だから「Aさんあなたは私に対抗できないよ」と主張しても、虚偽表示による無効を主張するようなAが「はいそうですか」とそう簡単に認めるわけがありません。

ですから、実際は裁判で証拠を提出してCの主張が認められなければならないのが通常なので、善意という主観的な要件を主張・立証するというのは難しいですし、裁判自体、時間と費用が大変な手続きです。

そんな面倒な手続きをするくらいなら、さっさとAの言うとおりにして、返金されたお金を元手に別の優良な不動産を探したほうが利益になる場合もあるでしょう。

こういう場合は、無効を主張して初めからなかったことにしたいでしょうから、これを選択することもできるのです。

このように、無効の主張をするか、善意の第三者の主張をするかを自己に有利な事情に合わせて選択することができるのです。よって、Cは無効主張することができるのです。

このように虚偽表示における無効というのは、いつでもどこでも誰でもが主張しうる絶対的無効を意味するのです。

これで肢アとウについては理解できたと思います。


(94条2項の「第三者」)

イ 誤 エ 正 オ 誤


肢イ、エ、オの第三者であるC、E、Fは全て善意ですね。

それぞれどういう立場にある者であるかというと、C = 転得者 E = 抵当権者 F = 一般債権者ですね。どれも当事者および相続人等の包括承継人以外の者であることは間違いないですね。

後は虚偽表示に基づいて新たな独立の利害関係を有する者かどうかですが、その具体的な判断基準は処分権限を有する第三者か否かでしたね。

C = 転得者 であり虚偽表示がなければ甲土地の所有権者ですから、処分権限を有する者ですね。

ですから、新たな独立の利害関係を有する「第三者」にあたるのです。Cに対しては、当事者たるAおよびBは無効を対抗しえないのです。よって、肢イは誤りです

次に、E = 抵当権者 は虚偽表示がなければ、Bが債務不履行をした場合に、甲土地の抵当権を実行できる者ですから、処分権限を有する者ですね。

つまり、甲土地を売却するなどの処分をして、金銭に換えて債権の回収を図ることができる者ですから、強い利害関係を持つ者なのです。Eも新たな独立の利害関係を有する「第三者」にあたるのです。よって、エは正しいです。

F = 一般債権者 は虚偽表示がなければ、Bが債務不履行をした場合でも、差押をしていなければ、抵当権の実行と同じように甲土地を換価処分することができないので、処分権限を有する者ではないですね。

また、仮に無効であっても、Bの他の財産があれば、それを差押えて債権の回収をすることができるので、虚偽表示の対象となった甲土地について強い利害関係があるわけではないですね。

これに対して、もし甲土地を善意で差押えていた場合は、甲土地を処分することができる立場にあるので、強い利害関係がある者となります。ですから、差押えをしていない単なる一般債権者は、「第三者」にあたらず、虚偽表示に善意で差押さえをしていた一般債権者は、「第三者」にあたるのです。よって、肢オは誤りです。

以上より、イとオが妥当でなく、5が正解肢となります。



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