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行政法 行政事件訴訟法 (H20-18)


行政事件訴訟法31条1項に規定する事情判決についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。


1 事情判決は、処分の違法を認める判決であるから、請求認容の判決である。

2 事情判決においては、処分が違法であることが、判決の理由の中だけではなく、その主文においても宣言される。

3 事情判決においては、処分の違法を宣言するとともに、それを理由として、被告に損害賠償を命ずることができる。

4 事情判決は、行政事件訴訟に特有な制度であり、行政不服審査法には、類似の事情裁決といった制度はない。

5 事情判決の規定は、公職選挙法上、同法による選挙の効力に関する訴訟にも準用されている。



解答 2  


1 誤

事情判決は、請求棄却判決である(行訴法第31条1項)。


2 正

事情判決では、処分が違法であることを、判決の主文で宣言しなければならない(行訴法第31条1項)。


3 誤

取消訴訟は、処分の取り消しを求める訴訟であるため、事情判決を理由として、被告である国等に損害賠償を命ずることはできない。


4 誤

行政不服審査法においても、事情裁決の制度がある(行審法第40条6項)。


5 誤

公職選挙法では、事情判決の規定を準用していない(公職選挙法第219条1項)。




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