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行政法 総論 (H20-10)


地方公共団体による契約についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。


1 地方公共団体による公共工事の請負契約については、入札手続などの地方自治法の規定が適用されるから、民法の請負契約の規定は適用されない。

2 地方公務員の免職は行政処分であるが、地方公務員法上、その任命は、雇用契約の締結であって、行政処分によるものではないとされている。

3 公営住宅の賃貸借契約については、公営住宅法及びそれに基づく条例が適用され、民法や借地借家法の規定は適用されない。

4 地方公共団体による補助金交付の法律関係については、地方自治法の規定により、贈与契約の締結ではなく、長による交付決定によることとされている。

5 水道事業者である地方公共団体と利用者との給水に関わる法律関係は、水道法上、水道の使用許可処分ではなく、給水契約の締結によることとされている。


解答 5  


肢1と肢3 誤

上記の解説の通り、行政上の契約では、国民の生存権の確保の観点から、その契約自由の原則が修正されているのです。それゆえ、行政上の契約が及ばない範囲では、原則に戻って、民法等の私法上の法律の適用があります。

それゆえ、肢1の公共工事の請負契約についても、入札手続などの地方自治法の規定が適用されたとしても、民法の請負契約の規定は適用される場合があるし、また、肢3の公営住宅の賃貸借契約についても、民法や借地借家法の規定は適用されるのです。よって、両方とも誤りです。


肢2 誤

地方公務員の免職が行政処分なら、その表裏の関係にある任命も行政処分となります。よって、誤りです。


肢4 誤

これはちょっと細かい知識です。

これは問題4で解説した国が行う補助金の交付決定との比較で押えておきましょう。国の補助金の交付については、補助金適正化法において、処分として規定されているので行政行為です。

しかし、地方公共団体による補助金交付については、明文の規定がなく、条例や規則があれば、それに従うし、そういうものがなければ、法律解釈に委ねられるのです。

実質的には贈与契約に近い場合もあるからです。

したがって、地方自治法の規定により、贈与契約の締結ではなく、長による交付決定によることとされているわけではありません。


肢5 正

水道サービスというのは、水道サービスの提供を受ける代わりに、その料金を支払うという性質のものですから行政行為ではなく行政上の契約です。以上より、正解は5です。



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