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行政法 総論 (H27-10)



行政立法に関する次の会話の空欄[ア]~[エ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。


教員A「今日は行政立法に関して少し考えてみましょう。B君、行政立法の具体例をいくつか挙げることができますか?」

学生B「そうですね。建築基準法施行規則や所得税基本通達があります。」

教員A「よく知ってぃますね。建築基準法施行規則はその名のとおり建築基準法の委任に基づき定められた[ア]ですね。国民の権利義務に関わる規定を含むものですから、講学上は[イ]に分類されます。Cさん、所得税基本通達は何に分類されるでしょうか?」

学生C「所得税基本通達は、国税庁内部で上級機関が下級機関に発する事務処理の取決めのことですから、[ウ]でしょうか?

教員A[そのとおりですね。では、[イ]の中には、性質の異なる二種類のものがあることを知っていますか?」

学生B・C「どういうことでしょうか?」

教員A「質問の仕方を変えると、[イ]の中には、新たに権利義務を設定するのではなく、法律を実施するための技術的細目を定めるものがありますよね。」

学生B「[エ]のことですね。申請書の様式を定める規定がこれにあたると言われています。」

教員A「正解です。ただ、このような分類枠組みについては今日では疑問視されていることにも注意してください。」


  ア   イ    ウ    エ

1 省令 法規命令 行政規則 執行命令

2 省令 行政規則 法規命令 委任命令

3 政令 法規命令 行政規則 委任命令

4 政令 行政規則 法規命令 執行命令

5 政令 法規命令 行政規則 独立命令



解答 1  


行政立法に関する基本的な問題ですので、是非とも正解したい問題です。


テキストP31~37


アがどちらかわからなくても、イとウとエは容易にわかるでしょう。

法規命令とは、行政権の定立する法規たる定めをいいます。

憲法で勉強した「命令」のことです。

法規命令には、委任命令と執行命令があります。建築基準法施行規則は建築基準法の委任に基づき定められた委任命令であり、上記のとおり講学上法規命令の一種です。よって、イには「法規命令」が入ります。

委任命令とは、法律の委任により、私人の権利・義務を創設し、その内容自体を実体的な条文で個別・具体的に定めるものです。

執行命令とは、委任命令と異なり、私人の権利・義務を創設するものではなく、上位の法令の執行を目的とし、上位の法令において定められている私人の権利や義務を詳細に説明する命令、または、私人の権利や義務を実現するための手続に関する命令をいいます。例えば、行政庁への届出が法律上義務付けられている場合に、その届出の要式を定めるといった場合です。よって、エには、「執行命令」が入ります。

これに対して、行政規則とは、行政権の定立する一般的定めで、法規たる性質を有しないものをいい、原則として法律による委任は必要ありません。

行政内部に向けられた規範に過ぎず、国民の権利義務に直接関係のない事項を定めるものだからです。命令の形式をとる必要がなく、通達や訓令、告示、要綱などの形式があります。よって、ウには、「行政規則」が入ります。これで自動的にアには、「省令」が入ります。

このように、法規命令と行政規則の違いは、法律の根拠、つまり法律による授権が必要かどうかという点で異なります。法規命令は法律による授権が必要であり、行政規則は不要です。以上より、正解は1となります。





















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