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憲法 人権 (H18-3)


私人間における人権規定の効力に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の述べるところはどれか。


1 憲法の定める基本的人権のうち重要なものは、単に国家権力に対する自由権を保障するのみではなく、社会生活の秩序原理でもある。これは、一定の範囲において、国民相互の法律関係に対して直接の意味を有する。

2 人の思想、信条は身体と同様本来自由であるべきものであり、その自由は憲法19条の保障するところでもあるから、企業が労働者を雇用する場合等、一方が他方より優越した地位にある場合に、その意に反してみだりにこれを侵してはならないことは明白である。

3 日本国憲法は価値中立的な秩序ではなく、その基本的人権の章において客観的な価値秩序を定立している。この価値体系は、憲法上の基本決定として、法のすべての領域で通用する。いかなる民法上の規定もこの価値体系と矛盾してはならず、あらゆる規定はこの価値体系の精神において解釈されなければならない。

4 私人による差別的行為であっても、それが公権力との重要な関わり合いの下で生じた場合や、その私人が国の行為に準じるような高度に公的な機能を行使している場合には、法の下の平等を定める憲法14条が直接に適用される。

5 憲法19条、21条、23条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものでない。



解答 5


判例(三菱樹脂事件)からの出題ですが、この問題を解くためには、判例の知識が必ずしも必要ではなく、むしろ不要です。この問題の出題意図は、判例(三菱樹脂事件)の具体的な内容までを知っているかどうかではないです。

有名な私人間効力の論点である間接適用説(判例)と直接適用説を区別できるかということです。

もっというと、仮に直接適用説がよくわからなくても、誰しも勉強する間接適用説がどういうものかがわかっていれば、それと異なるものを選択できますね。

ですから、出題意図は、間接適用説の知識・理解です。それだけで解ける問題です。まず、この知識だけで具体的に問題を解いてみましょう。

さて、問題の肢1~4が直接適用説になるのはわかりますか。解答のヒントとなるキーワード(又はキーセンテンス)を各問題の肢から挙げてみます。

1 国民相互の法律関係に対して直接の意味を有する

2 憲法19条の保障、~その意に反してみだりにこれを侵してはならない

3 いかなる民法上の規定もこの価値体系と矛盾してはならず

4 憲法14条が直接に適用される

5 私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものでない

1と4には、「直接」というキーワードがあります。2と3では、逆から考えると憲法の規定に従うべきという意味になります。5は文面どおり、憲法がそのまま民法に適用されるものではない=間接適用説ということです。

ですから、肢1~4は直接適用説であり、肢5が間接適用説となります。よって、肢5が正解となります。

このように、選択肢から間接適用説(判例)と直接適用説を区別ができれば、正解がでますね。判例の知識は特に必要なかったことがおわかりだと思います。

さらに、実はこの問題に関して言うと、説を知らなくても方向性だけでも解けます。つまり、キーワードから1~4と5では正反対なことをいっているというのがわかれば、一肢選択問題なので5が正解だとわかるわけです。

このように方向性だけでも解ける問題は少なくないので、問題内容がよくわからなくても最後まであきらめずに解答するよう心がけると合格が少しずつ見えてきます。

以上のように、H18-3を解くこと自体は、方向性をみつけられれば特に判例の知識など入りませんが、今回のテーマである私人間効力は、重要な箇所ですし、今後の出題のためにも私人間効力について再確認しておきましょう。



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