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行政法 総論 (H3-34改題)


行政行為の効力に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。


1 不可争力とは、行政行為に瑕疵があっても、その瑕疵が重大かつ明白でない限り、それを有効なものとして通用させる力をいう。

2 不可変更力とは、主体、内容、手続等に瑕疵がなく、有効に成立した行政行為の効果を相手や他の行政機関に承認させる力をいう。

3 拘束力とは、行政行為がその性質により、又は一定の手続を経た結果として、その自由な取消又は変更を制限することをいう。

4 公定力とは、行政行為に対しては法定期間内に限り訴訟が認められ、この期間の経過後はその効力を争い得ないことをいう。

5 執行力とは、私法行為と異なり、裁判所の判断を待つまでもなく、行政行為の内容を行政庁が自力で実現しうることをいう。

6 行政行為の効力の発生時期は、法令が特段の定めをしている場合を除き、相手方が現実にこれを了知し、又は相手方の了知しうべき状態におかれた時である(H6-33-1)。



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