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憲法 統治 (H29-6) 


次の文章の空欄[  ]に当てはまる語句(ア)と、本文末尾で述べられた考え方(イ)(現在でも通説とされる。)との組合せとして、妥当なものはどれか(旧漢字・旧仮名遣い等は適宜修正した。)。


法の形式はその生産方法によって決定せられる。生産者を異にし、生産手続を異にするに従って異る法の形式が生ずる。国家組織は近代に至っていよいよ複雑となって来たから、国法の形式もそれに応じていよいよ多様に分化してきた・・・。

すべて国庫金の支出は必ず予め定められた準則――これを実質的意味の予算または予算表と呼ぼう――にもとづいてなされることを要し、しかもその予定準則の定立には議会の同意を要することは、近代立憲政に通ずる大原則である。諸外国憲法はかくの如き予算表は「[  ]」の形式をとるべきものとなし、予算表の制定をもって「[  ]」の専属的所管に属せしめている。わが国ではこれと異り「[  ]」の外に「予算」という特殊な形式をみとめ、予算表の制定をもって「予算」の専属的所管に属せしめている。(出典 宮澤俊義「憲法講義案」1936年から)


(ア)   (イ)

1 法律  予算法形式説

2 法律  予算法律説

3 議決  予算決定説

4 命令  予算行政説

5 議決  予算決算説



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