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民法 第494条~520条(供託、相殺など)


第494条 

債権者が弁済の(1)を拒み、又はこれを(1)することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を(2)してその債務を免れることができる。弁済者が(3)なく債権者を(4)することができないときも、同様とする。


第495条

1 前条の規定による(2)は、債務の履行地の(5)にしなければならない。

2 (5)について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、(5)の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。

3 前条の規定により(2)をした者は、遅滞なく、債権者に(2)の通知をしなければならない。


第496条

1 債権者が(2)を受諾せず、又は(2)を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、(2)物を(6)ことができる。この場合においては、(2)をしなかったものとみなす。

2 前項の規定は、(2)によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。


第497条

 弁済の目的物が(2)に適しないとき、又はその物について滅失若しくは損傷のおそれがあるときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を(2)することができる。その物の保存について過分の費用を要するときも、同様とする。


第498条

 債務者が債権者の(7)に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その(7)をしなければ、供託物を受け取ることができない。


第499条

1 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の(8)を得て、債権者に(9)することができる。

2 第467条の規定は、前項の場合について準用する。


第500条

 弁済をするについて(10)を有する者は、弁済によって当然に債権者に(9)する。


第501条

1 前2条の規定により債権者に(9)した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。

1.保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその(9)を(11)しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の(12)に対して債権者に(9)することができない。

2.(12)は、保証人に対して債権者に(9)しない。

3.(12)の一人は、各不動産の価格に応じて、他の(12)に対して債権者に(9)する。

4.物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に(9)する。

5.保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に(9)する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に(9)する。

6.前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第1号の規定を準用する。


第502条

1 債権の一部について(13)があったときは、(14)は、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使する。

2 前項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、(14)に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。


第503条

1 (13)によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を(14)に交付しなければならない。

2 債権の一部について(13)があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその(9)を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を(14)に監督させなければならない。


第504条

 第500条の規定により(9)をすることができる者がある場合において、債権者が故意又は(3)によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その(9)をすることができる者は、その喪失又は減少によって償還を受けることができなくなった限度において、その責任を免れる。


第505条

1 2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が(15)にあるときは、各債務者は、その(16)について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、(17)がこれを許さないときは、この限りでない。

2 前項の規定は、当事者が(18)を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、(19)に対抗することができない。


第506条

1 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、(20)を付することができない。

2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに(21)にさかのぼってその効力を生ずる。


第507条

 相殺は、双方の債務の(22)ときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。


第508条

 時効によって消滅した債権がその(23)に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。


第509条

 債務が(24)によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。


第510条

 債権が(25)を禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。


第511条

 支払の(26)を受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって(27)に対抗することができない。


第513条

1 当事者が(28)を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。

2 条件付債務を無条件債務としたとき、無条件債務に条件を付したとき、又は債務の条件を変更したときは、いずれも(28)を変更したものとみなす。


第514条

 (29)による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。ただし、更改前の(30)ときは、この限りでない。


第515条

 (31)による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。 


第516条

 第468条第1項の規定は、(31)による更改について準用する。


第517条

 更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、(32)は、消滅しない。


第518条

 更改の当事者は、(32)の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その(8)を得なければならない。

 

第519条 

債権者が債務者に対して債務を(33)する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。


第520条

 債権及び債務が(34)したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。






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