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情報公開法 第1条~26条


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第1条

この法律は、(1)の理念にのっとり、(4)の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に(2)する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。


第2条

1 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

一  法律の規定に基づき(3)に置かれる機関((3)府を除く。)及び(3)の所轄の下に置かれる機関

二  (3)府、宮内庁並びに(3)府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 及び第二項 に規定する機関(これらの機関のうち第四号の(27)で定める機関が置かれる機関にあっては、当該(27)で定める機関を除く。)

三  国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関(第五号の(27)で定める機関が置かれる機関にあっては、当該(27)で定める機関を除く。)

四  (3)府設置法第(16)九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法 (昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項 の機関並びに(3)府設置法第四十条 及び第五十六条 (宮内庁法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)の特別の機関で、(27)で定めるもの

五  国家行政組織法第八条の二 の施設等機関及び同法第八条の三 の特別の機関で、(27)で定めるもの

六  会計検査院

2  この法律において「(4)」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が(5)に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

一  (6)、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

二  公文書等の管理に関する法律 (平成二十一年法律第(17)六号)第二条第七項 に規定する特定歴史公文書等

三  (27)で定める研究所その他の施設において、(27)で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)


第3条

 (7)も、この法律の定めるところにより、(11)(前条第一項第四号及び第五号の(27)で定める機関にあっては、その機関ごとに(27)で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する(4)の開示を請求することができる。


第4条

1 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した(15)(以下「開示請求書」という。)を(11)に提出してしなければならない。

一  開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

二  (4)の名称その他の開示請求に係る(4)を特定するに足りる事項

2  (11)は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その(8)を求めることができる。この場合において、(11)は、開示請求者に対し、(8)の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。


第5条

(11)は、開示請求があったときは、開示請求に係る(4)に次の各号に掲げる情報(以下「(12)」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該(4)を開示しなければならない。

一  個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により(9)を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、(9)を識別することができることとなるものを含む。)又は(9)を識別することはできないが、(10)により、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は(10)が予定されている情報

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、(10)が必要であると認められる情報

ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項 に規定する国家公務員(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百(17)一号)第二条 に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

二  法人その他の団体(国、独立行政法人等、(26)及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、(10)が必要であると認められる情報を除く。

イ (10)により、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

ロ 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

三  (10)により、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると(11)が認めることにつき相当の理由がある情報

四  (10)により、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると(11)が認めることにつき相当の理由がある情報

五  国の機関、独立行政法人等、(26)及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、(10)により、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

六  国の機関、独立行政法人等、(26)又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、(10)により、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、(26)又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ホ 国若しくは(26)が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

第6条

1 (11)は、開示請求に係る(4)の一部に(12)が記録されている場合において、(12)が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を(13)につき開示しなければならない。ただし、当該部分を(13)に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2  開示請求に係る(4)に前条第一号の情報((9)を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の(9)を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を(13)は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。


第7条

 (11)は、開示請求に係る(4)に(12)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該(4)を開示することができる。


第8条

開示請求に対し、当該開示請求に係る(4)が存在しているか否かを答えるだけで、(12)を開示することとなるときは、(11)は、当該(4)の存否を明らかにしないで、当該開示請求を(14)することができる。


第9条

1 (11)は、開示請求に係る(4)の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し(27)で定める事項を(15)により通知しなければならない。

2  (11)は、開示請求に係る(4)の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を(14)するとき及び開示請求に係る(4)を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を(15)により通知しなければならない。


第10条

1 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から(16)日以内にしなければならない。ただし、第四条第二項の規定により(8)を求めた場合にあっては、当該(8)に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、(11)は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を(16)日以内に限り延長することができる。この場合において、(11)は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を(15)により通知しなければならない。


第11条

開示請求に係る(4)が著しく大量であるため、開示請求があった日から(17)日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、(11)は、開示請求に係る(4)のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの(4)については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、(11)は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を(15)により通知しなければならない。

一  本条を適用する旨及びその理由

二  残りの(4)について開示決定等をする期限


第12条

1 (11)は、開示請求に係る(4)が他の行政機関により作成されたものであるときその他他の(11)において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の(11)と協議の上、当該他の(11)に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした(11)は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を(15)により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた(11)において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした(11)が移送前にした行為は、移送を受けた(11)がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた(11)が第九条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該(11)は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした(11)は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。


第12条の2

1 (11)は、開示請求に係る(4)が独立行政法人等により作成されたものであるときその他独立行政法人等において独立行政法人等情報公開法第十条第一項 に規定する開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該独立行政法人等と協議の上、当該独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした(11)は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を(15)により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、(4)を移送を受けた独立行政法人等が保有する独立行政法人等情報公開法第二条第二項 に規定する法人文書と、開示請求を移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等情報公開法第四条第一項 に規定する開示請求とみなして、独立行政法人等情報公開法 の規定を適用する。この場合において、独立行政法人等情報公開法第十条第一項 中「第四条第二項 」とあるのは「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第四条第二項」と、独立行政法人等情報公開法第十七条第一項 中「開示請求をする者又は法人文書」とあるのは「法人文書」と、「により、それぞれ」とあるのは「により」と、「開示請求に係る(21)又は開示」とあるのは「開示」とする。

3 第一項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた独立行政法人等が開示の実施をするときは、移送をした(11)は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。


第13条

1 開示請求に係る(4)に国、独立行政法人等、(26)、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第十九条及び第二十条において「(18)」という。)に関する情報が記録されているときは、(11)は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る(18)に対し、開示請求に係る(4)の表示その他(27)で定める事項を通知して、(19)を提出する機会を与えることができる。

2 (11)は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該(18)に対し、開示請求に係る(4)の表示その他(27)で定める事項を(15)により通知して、(19)を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該(18)の所在が判明しない場合は、この限りでない。

一  (18)に関する情報が記録されている(4)を開示しようとする場合であって、当該情報が第五条第一号ロ又は同条第二号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

二  (18)に関する情報が記録されている(4)を第七条の規定により開示しようとするとき。

3  (11)は、前二項の規定により(19)の提出の機会を与えられた(18)が当該(4)の開示に反対の意思を表示した(19)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも(20)を置かなければならない。この場合において、(11)は、開示決定後直ちに、当該(19)(第十八条及び第十九条において「反対(19)」という。)を提出した(18)に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を(15)により通知しなければならない。


第14条

1 (4)の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して(27)で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による(4)の開示にあっては、(11)は、当該(4)の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 開示決定に基づき(4)の開示を受ける者は、(27)で定めるところにより、当該開示決定をした(11)に対し、その求める開示の実施の方法その他の(27)で定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第九条第一項に規定する通知があった日から(16)日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

4 開示決定に基づき(4)の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から(16)日以内に限り、(11)に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。


第15条

1 (11)は、他の法令の規定により、(7)にも開示請求に係る(4)が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該(4)については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2  他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。


第16条

1 開示請求をする者又は(4)の開示を受ける者は、(27)で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において(27)で定める額の開示請求に係る(21)又は開示の実施に係る(21)を納めなければならない。

2 前項の(21)の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。

3 (11)は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、(27)で定めるところにより、第一項の(21)を減額し、又は免除することができる。


第17条

(11)は、(27)((3)の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に(22)することができる。

   

第18条

開示決定等について行政不服審査法 (昭和(16)七年法律第百(17)号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき(11)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(不服申立てに対する裁決又は決定をすべき(11)が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に(23)しなければならない。

一  不服申立てが不適法であり、(24)するとき。

二  裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る(4)の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第二十条において同じ。)を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係る(4)の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対(19)が提出されているときを除く。


第19条

前条の規定により(23)をした(11)は、次に掲げる者に対し、(23)をした旨を通知しなければならない。

一 不服申立人及び参加人

二 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

三  当該不服申立てに係る開示決定等について反対(19)を提出した(18)(当該(18)が不服申立人又は参加人である場合を除く。)


第20条

第十三条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。

一 開示決定に対する(18)からの不服申立てを(24)し、又は棄却する裁決又は決定

二 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る(4)を開示する旨の裁決又は決定((18)である参加人が当該(4)の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)


第21条

1 行政事件訴訟法 (昭和(16)七年法律第百(16)九号)第十二条第四項 の規定により同項 に規定する特定管轄裁判所に開示決定等の取消しを求める訴訟又は開示決定等に係る不服申立てに対する裁決若しくは決定の取消しを求める訴訟(次項及び附則第二項において「情報公開訴訟」という。)が提起された場合においては、同法第十二条第五項 の規定にかかわらず、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の(4)に係る開示決定等又はこれに係る不服申立てに対する裁決若しくは決定に係る抗告訴訟(同法第三条第一項 に規定する抗告訴訟をいう。次項において同じ。)が係属しているときは、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は同法第十二条第一項 から第三項 までに定める裁判所に移送することができる。

2  前項の規定は、行政事件訴訟法第十二条第四項 の規定により同項 に規定する特定管轄裁判所に開示決定等又はこれに係る不服申立てに対する裁決若しくは決定に係る抗告訴訟で情報公開訴訟以外のものが提起された場合について準用する。


第22条

1 (11)は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書等の管理に関する法律第七条第二項 に規定するもののほか、当該行政機関が保有する(4)の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

2 (28)は、この法律の円滑な運用を確保するため、開示請求に関する総合的な案内所を整備するものとする。


第23条

1 (28)は、(11)に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。

2  (28)は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。


第24条

政府は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、行政機関の保有する情報が(25)な方法で国民に明らかにされるよう、行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。


第25条

(26)は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。


第26条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、(27)で定める。






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