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行政法 総論 (H20-26)


行政調査に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものはどれか。


1 保健所職員が行う飲食店に対する食品衛生法に基づく調査の手続は、行政手続法の定めるところに従って行われなければならない。

2 税務調査については、質問検査の範囲・程度・時期・場所等について法律に明らかに規定しておかなければならない。

3 警察官職務執行法2条1項の職務質問に付随して行う所持品検査は、検査の必要性・緊急性があれば、強制にわたることがあったとしても許される。

4 自動車検問は国民の自由の干渉にわたる可能性があるが、相手方の任意の協力を求める形で、運転手の自由を不当に制約するものでなければ、適法と解される。

5 税務調査の質問・検査権限は、犯罪の証拠資料の収集などの捜査のための手段として行使することも許される。



解答 4  


1 誤

保健所職員が行う飲食店に対する食品衛生法に基づく調査の手続は、食品衛生法28条に従って行われ、行政手続法は適用されない(行政手続法第1条2項、3条13号)。

2 誤

質問検査の範囲・程度・時期・場所等については、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているため、法律に明らかに規定しておかなくてもよい(最判昭和48年7月10日)。

3 誤

職務質問に付随して行う所持品検査は、所持人の承諾のない限り所持品検査は一切許容されないと解するのは相当でなく、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査においても許容される場合があると解すべきである(最判昭和53年6月20日)。

4 正

自動車検問は任意の協力を求める形で、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法なものと解すべきである。(最判昭和55年9月22日)

5 誤

税務調査の質問・検査権限は、犯罪の証拠資料を取得収集し、保全するためなど、犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使することは許されないと解する(最判平成16年1月20日)。




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