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憲法 統治 (H19‐5-2)


以下の記述のうち誤っているものはいくつあるか。


1 国会議員の資格をめぐる裁判は、司法権の対象である。

2 裁判官の弾劾裁判は、司法権の対象ではない。

3 法律が、国会の両議院によって議決を経たものとされ、適法な手続によって公布されている場合、裁判所は両院の自主性を尊重して、法律制定の際の議事手続の瑕疵について審理しその有効無効を判断するべきではない(H19-5-2)。

4 行政の自由裁量の当・不当の判断については、原則として行政自身に委ね、裁量権の著しい逸脱や濫用があった場合に限って裁判所が判断する。

5 日米安全保障条約は、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものであるため、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものである。

6 衆議院の解散がいかなる場合に許されるかは、両院の自主性を尊重して、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審査権は及ばない(H19-5-4改題)。

7 地方議会議員に対する出席停止の懲罰決議には司法審査は及ばない。

8 大学は、国公立であると私立であるとを問わず、自律的な法規範を有する特殊な部分社会を形成しているから、大学における法律上の紛争は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、その自主的・自律的な解決にゆだねられる。したがって、大学の単位不認定処分は、一般市民法秩序と直接の関係を有するので司法審査の対象となる(H19-5-1改題)。

9 政党の結社としての自主性にかんがみれば、政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定めのない限り尊重すべきであり、政党が党員に対してした処分は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判は及ばない。

 したがって、政党が党員に対して除名処分をした場合であっても、原則として司法審査の対象とならない(H19-5-3改題)。


解答 3(肢1、6、8)


 司法権の限界について網羅的に出題してみました。


1 誤

議員の資格争訟の裁判(55条)は、議院の自律権を尊重するために司法権の限界とされ、司法権の対象から除外されている。


2 正

 その通り。国会による司法権の民主的コントロールを働かせるために司法権の限界とされ、司法権の対象から除外されている

 なお、肢1と2は憲法の明文上の限界です。


3 正

「両院の自主性を尊重」という記載からもわかるとおり、これは、(1)三権分立の見地に分類されるものですね。

そうすると、裁判所は両院の自主性を尊重して、法律制定の際の議事手続の瑕疵について審理しその有効無効を判断するべきではないというのは、司法権の限界として正しいですね。


4 正

これも、(1)三権分立の見地に分類されるものですね。

行政の自由裁量の当・不当の判断についても、原則として行政自身に委ね、違法に近い裁量権の著しい逸脱や濫用があった場合に限って裁判所が判断するとされています。

行政の自由裁量については、当・不当だけが問題となるのが原則であり、違法・適法の判断をする裁判所の審査には適さないからです。

ですから、当・不当の問題については、原則的には、行政の自由裁量を尊重し、司法権の限界とされ、解釈上司法権の対象から除外されているのです。


5 正

 その通り。砂川事件ですね。

 ここから(2)統治行為に関する問題です。

 「日米安全保障条約は、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。

それ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねられるべきものであると解するを相当とする。」


6 誤

一見すると、正しそうですが、誤ったキーワードに騙されないようにしなければなりません。

本問では、司法審査が及ばない理由が誤っていますね。

衆議院の解散は、多くは内閣がその重要な政策や内閣の存続に関して国民の総意を問う場合に行われるものであってその政治上の意義が極めて重大であるので極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為なのです(苫米地事件)。

このように、衆議院の解散は、統治行為であるから司法権の限界として審査の対象とならないのであって、部分社会を理由とするものではありません。

 ですから、肢6は誤りです。


7 正

ここから(3)部分社会の法理に関する問題です。

除名処分ならば、議員としての地位を失うので、処分方法が不法行為などにあたり違法であれば、一般市民法秩序と直接の関係を有する場面もでてきます。

これに対して、出席させるか否かについては、その地方議会の規律によって判断されるべきなので、地方議会の内部の問題として、一般市民法秩序と直接の関係を有する場面はでてきません。

ですから、司法審査の対象とならないと解されているのです。よって、正しいです。


8 誤

大学の単位不認定処分と司法審査【富山大学事件】に関する問題です。

卒業認定であれば、認定の基準が恣意的であれば、一般市民法秩序と直接の関係を有する場面もでてきます。

例えば、卒業できなくて大学を退学するなどした場合は、大学と学生との契約関係が消滅しますから、民法等が適用される場面がでてくるわけです。

これに対して、大学の単位不認定処分については、その認定基準は大学によって異なるので、大学の内部における問題であって、一般市民法秩序と直接の関係を有する場面はでてきません。

ですから、部分社会の法理から司法審査の対象とはならず、誤りとなります。


9 正

政党は、私的団体にもかかわらず、国会議員は何らかの政党に所属しているのがほとんどなので、選挙によって、政党から国民の代表者が選出されるのです。

ですから、政党は、国民の意思を国政に反映し実現させる最も有効な媒体となっています。

そういう意味で、政党は、議会制民主主義を支える極めて重要な存在なので、高度な自主性と自律性を与えるべきとされているのです。

 そこで、判例は、「政党の除名処分については、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題に止まる限り、司法審査は及ばないが、当該処分が一般市民としての権利を侵害する場合であっても、原則として当該政党が有する規範・条理に基づき適正な手続に則ってなされたか否かの点についてのみ、司法審査が及ぶ。」としています。

党員への除名処分がなされ、一般市民としての権利、利益を侵害する場合であっても、その処分の当否は、党規範(なければ条理)に照らして、あくまでも適正な手続きに則ってなされたか否かによって決すべきであり、それ以外の除名の基準の違法性などについては、裁判所は判断しないのです。

政党という部分社会の特殊性から、除名処分の手続きの適正のみ、裁判所が判断する点で、大学や地方議会とは異なっている点に注意してください。よって、正しいです。




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