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憲法 総則 (H12-6) 


次の記述のうち、「主権」という用語が他とは違う意味で使われているものはどれか。


1 ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

2  政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。

3  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

4 国民主権の原理は、国政が国民の厳粛な信託によるものであることを意味する。

5 高度の政治性を有する国家行為は、司法審査になじまず、国会等の政治部門の、最終的には主権者たる国民の、政治責任において行われるべきである。


解答 2 


国民主権を探していくと消去法で答えがでます。

主権には以下の3つの意味があります。

①国民主権における「主権」があります。国政のあり方を最終的に決定する力である最高決定権という意味の「主権」です。

②国家権力そのものとしての統治権を意味する「主権」があります。

例えば、41条の「国権」やポツダム宣言における「日本国の主権は、本州、北海道、九州、四国・・・」などです。

③海外諸国から独立した主権国家という意味での「主権」があります。

それが前文三段目の「自国の『主権』を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。」という部分です。

上記の3つの主権について区別できるようにしておきましょう。

ただ、今回の問題自体は、国民主権さえわかっていれば解けるはずですので、間違ってはいけない問題の一つです。簡潔に解説していきましょう。


(肢1)

前文一段目の部分です。「主権が国民」という部分から国民主権における「主権」であることがわかりますね。


(肢2)

「自国の「主権」を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。上記③における「主権」ですね。


(肢3)

「主権の存する日本国民」という部分から国民主権における「主権」であることがわかりますね。


(肢4)

「国民主権の原理」という部分から国民主権における「主権」であることがわかりますね。


(肢5)

「主権者たる国民」という部分から国民主権における「主権」であることがわかりますね。



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